○隠岐の島町図書館設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町図書館設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第85号)第9条の規定に基づき、隠岐の島町立隠岐の島町図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(図書館運営委員会)

第2条 隠岐の島町立隠岐の島町図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とし、その任期は委員の在任期間とする。

3 委員長は、運営委員会を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営委員会の会議)

第3条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第4条 運営委員会の庶務は、隠岐の島町教育委員会社会教育課において処理する。

第5条 削除

(開館時間)

第6条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 午前10時から午後6時まで

(休館日)

第7条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第1項に規定する休日が月曜日と重なったときは開館日とし、その翌日を休館日とする。)

(2) 第3日曜日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(4) 特別整理期間(年1回約10日間)

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を拒み、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。

(館内利用)

第9条 利用者は、開架されている資料については、自由に利用することができる。ただし、開架されていない資料については、利用の申込みをしなければならない。

(館外利用)

第10条 資料の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 隠岐郡内に居住している者

(2) 隠岐郡内の団体

(3) 前2号に掲げるもののほか教育委員会が適当と認める者

2 資料の貸出しを受けようとする者は、利用者カード(様式第1号)により利用することができる。

3 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する者であって、来館することが困難であると教育委員会が認めた場合は、配送貸出しにより利用することができる。

(1) 遠隔地居住者

(2) 身体障がい者、病気療養者又は高齢者

(3) 身体障がい者、病気療養者又は高齢者を介護する者

(貸出の点数と期間)

第11条 資料の貸出期間は、3週間(視聴覚資料(紙芝居を除く。)は1週間)以内とし、一人10点以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 貸出期間の延長は、他の者の利用を妨げない範囲内において、教育委員会が別に定める。

3 団体が利用する資料の貸出方法、点数及び期間については、その団体と協議の上、教育委員会が別に定める。

(返却の督促)

第12条 教育委員会は、資料の返却が遅れている者に対して、督促することができる。

2 教育委員会は、資料の返却を故意に遅らせ、又は返却しない者に対して資料の貸出しを制限することができる。

(利用者カードの交付と取扱い)

第13条 利用者カードの交付を受けようとする者は、個人にあっては隠岐の島町図書館資料貸出個人登録申込書(様式第2号)を、団体にあっては隠岐の島町図書館資料貸出団体登録申込書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、配送貸出しを利用する者は郵送、電話又は代理人によって提出することができる。

2 利用者カードの交付を受けた者(以下、「登録利用者」という。)は、次の各号に定めることに従わなければならない。

(1) 利用者カードを紛失したとき、又は氏名、住所若しくは電話等連絡先に変更があったときは、速やかにその旨を届けなければならない。

(2) 利用者カードは、他人に譲渡し又は貸与してはならない。

(3) 利用者カードが交付された本人以外の者によって使用され、損害が生じたときは、その責めは、交付された者に帰するものとする。

(貸出の制限)

第14条 貴重図書その他教育委員会が特に指定した資料は、貸出しを行わない。

(資料の複写)

第15条 教育委員会は、利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行い、利用者に提供することができる。

2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを免除することができる。

(資料の寄贈)

第16条 資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第4号)により教育委員会に申し出るものとする。

2 教育委員会は、受贈した資料について資料受贈証(様式第5号)を発行するものとする。

3 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特に必要と認めた場合は、その経費の一部又は全部を図書館が負担することができる。

(損害の弁償)

第17条 図書館の資料又は施設等をき損し、著しく汚損し、又は亡失した者は、速やかにその旨を亡失(き損)届出書(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の届出があったとき、又は発見したときは、次の各号のいずれかにより弁償させるものとする。ただし、天災その他やむを得ない事由によものと教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(1) 同等又は類似の現品による補てん

(2) 完全な修復

(他の施設の資料の利用)

第18条 登録利用者は、教育委員会の認める他の図書館等の施設が所有する資料を、図書館を通じて利用することができる。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、西郷町立図書館管理運営規則(平成11年隠岐島後教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の隠岐の島町図書館設置及び管理条例施行規則の規定は平成25年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月23日教委規則第1号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年11月25日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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隠岐の島町図書館設置及び管理条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第18号
平成18年3月29日 教育委員会規則第3号
平成25年2月18日 教育委員会規則第1号
平成31年3月26日 教育委員会規則第5号
令和2年1月23日 教育委員会規則第1号
令和3年11月25日 教育委員会規則第1号