○隠岐の島町立小中学校のあり方に関する検討委員会設置要綱
令和6年4月30日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、隠岐の島町立小中学校のあり方に関する検討委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、隠岐の島町立小中学校の適正な規模及び配置について調査・検討し、児童・生徒にとって望ましい学校教育環境の方針を作成するため、委員会を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、教育委員会に報告する。
(1) 隠岐の島町立小中学校のあり方に関する基本的な考え方
(2) 前号に定めるもののほか、教育長が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育・子育て支援関係者
(3) 保護者代表者
(4) 地域住民
(5) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、第3条に規定する事項について教育委員会に報告したときまでとする。
2 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。委員長は委員の互選によって定め、副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員会の委員に報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会総務学校教育課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月30日教委告示第7号)
この告示は、令和6年7月30日から施行する。