○隠岐の島町小型旅客船等安全対策事業補助金交付要綱
令和6年10月21日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町小型旅客船等安全対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、小型旅客船等への安全設備の導入を促進し、小型旅客船等の安全対策を行うことを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 隠岐の島町内に本社をおく法人又は住所地を有する事業者であること。
(2) 町税等の滞納がないこと。
(3) 国土交通大臣(以下「大臣」という。)が実施する小型旅客船等安全対策事業費補助金に関する交付決定通知を受けたものであること。
(4) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)に規定する暴力団員等でない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、大臣が実施する小型旅客船等安全対策事業費補助金交付要綱(令和5年2月28日付け国海安第147号。)第3条に規定された安全設備購入補助事業費(船舶の安全設備(改良型救命いかだ等、業務用無線設備及び非常用位置等発信装置に限る。)の導入に要する事業とする。
(補助金の額等)
第5条 前条の事業を行うために必要な経費のうち大臣が実施する小型旅客船等安全対策事業費補助金の交付決定額を差し引いた経費(以下「補助対象経費」という。)に占める補助金の割合は、当該対象経費の3分の2以内とする。ただし、補助対象事業者が実施する補助対象事業(以下「補助事業」という。)における消費税及び地方消費税相当額については、補助対象経費から除くものとする。
2 補助金の上限額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 改良型救命いかだ等 別表のとおり
(2) 業務用無線設備 80,000円
(3) 非常用位置等発信装置 380,000円
3 第1項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町小型旅客船等安全対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 大臣が実施する小型旅客船等安全対策事業費補助金の交付決定通知の写し
(2) 大臣へ提出した交付申請書に添付した書類
(3) 町税の滞納がない旨の証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定内容の変更等)
第8条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止する場合には、隠岐の島町小型旅客船等安全対策事業補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)に大臣へ提出した計画変更等承認申請書を添えて町長に提出し承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは当該事業完了後30日以内又は事業実施年度の末日のいずれか早い日までに、隠岐の島町小型旅客船等安全対策事業補助金実績報告書(様式第5号)に大臣へ提出した実績報告書に添付した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が必要であると認めた場合は、補助金の交付決定の後に補助金の全部又は一部について、概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年12月20日から施行する。
別表(第5条第2項関係)
船舶の定員 | 補助上限額 |
~16名 | 733,000円 |
17~25名 | 1,000,000円 |
26~125名まで 一律右記金額 | 1,000,000円 |