○隠岐の島町畜産農家緊急支援事業補助金交付要綱

令和6年10月15日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町畜産農家緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に規定するものほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、飼料価格の高騰における、畜産経営者の飼料コストを支援することで、畜産経営に及ぼす影響を緩和することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 この補助金の交付対象者は、交付申請時において営農している次の各号に掲げる全てに該当する者とする。

(1) 町内に居住又は事業所を有し、畜産物の販売実績がある者

(2) 令和6年度以降も経営を継続する意思を有する者

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費は、畜産経営に要する飼料費とする。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる算定方法により算定する。

(1) 島根県の畜産経営緊急支援事業補助金交付要綱(令和6年3月21日付畜第1014号)若しくは畜産農家臨時経営支援事業(令和6年5月21日付畜第151号)に基づいて交付された額と別表に定められた額との差額

(2) 前号の対象とならなかった、町内に居住又は事業所を有する畜産経営者又は肉用肥育牛を飼養する者においては、別表に定められた額を交付するものとする。

3 補助金の交付額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町畜産農家緊急支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 申請額の算出根拠が確認できる書類

(2) 振込口座のわかる通帳等の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町畜産農家緊急支援事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による通知を行ったときは、速やかに補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、隠岐の島町畜産農家緊急支援事業補助金返還命令書(様式第3号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(帳簿及び証拠書類)

第9条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、補助事業完了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施工期日)

1 この告示は、令和6年10月15日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定による補助金の額の確定を受けた者に係る第8条から第10条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

補助対象経費等

交付対象者

補助率

1 配合飼料の農家負担額(県内農家への平均販売実績額(※1)から配合飼料価格安定制度の補填金及び国緊急支援対策の交付金を除いた額)から、61,700円(令和3年10月~12月期の農家負担額)を控除した額の9/10を交付単価とし、畜種ごとに定める配合飼料の給与量(※2)と生畜の飼養頭数(※3)に応じて計算される額。

※1 (株)西日本くみあい飼料による実績額

※2 給与量

・肉用繁殖牛 3kg

・肉用肥育牛 7kg

※3 飼養頭数

令和6年2月1日現在、島根県家畜飼養状況調査における次の頭数

・肉用繁殖牛 2歳以上の子とり用めす牛

・肉用肥育牛 肥育中の牛

繁殖牛を飼養する者

定額

令和6年1月から令和6年3月の四半期の乾牧草輸入価格(※1)から、44,540円(/t)(令和3年10月~12月期の乾牧草輸入価格)を控除した額の9/10を交付単価とし、畜種ごとに定める粗飼料の給与量(※2)と生畜の飼養頭数(※3)に応じて計算される額。

※1 財務省貿易統計より四半期毎の価格を算出

※2 給与量

・肉用繁殖牛 7kg

・肉用肥育牛 3kg

※3 飼養頭数

令和6年2月1日現在、島根県家畜飼養状況調査における次の頭数

・肉用繁殖牛 2歳以上の子とり用めす牛

・肉用肥育牛 肥育中の牛

繁殖牛を飼養する者

定額

1 配合飼料の農家負担額(県内農家への平均販売実績額(※1)から配合飼料価格安定制度の補填金を除いた額)から、61,700円(令和3年10月~12月期の農家負担額)を控除した額の9/10を交付単価とし、畜種ごとに定める配合飼料の給与量(※2)と生畜の飼養頭数(※3)に応じて計算される額。

ただし、肉用牛肥育経営安定交付金制度による補填があった場合は、上記により計算された額から補填額を差し引いた額とする。

※1 西日本くみあい飼料(株)による実績額

※2 給与量

・肉用肥育牛 7kg

※3 飼養頭数

令和6年2月1日現在、島根県家畜飼養状況調査における次の頭数

・肉用肥育牛 肥育中の牛

肉用肥育牛を飼養する者

定額

令和6年1月から3月の四半期の乾牧草輸入価格(※1)から、44,540円(/t)(令和3年10月~12月期の乾牧草輸入価格)を控除した額の9/10を交付単価とし、畜種ごとに定める粗飼料の給与量(※2)と生畜の飼養頭数(※3)に応じて計算される額。

ただし、肉用牛肥育経営安定交付金制度制度による補填があった場合は、上記により計算された額から補填額を差し引いた額とする。

※1 財務省貿易統計より四半期毎の価格を算出

※2 給与量

・肉用肥育牛 3kg

※3 飼養頭数

令和6年2月1日現在、島根県家畜飼養状況調査における次の頭数

・肉用肥育牛 肥育中の牛

肉用肥育牛を飼養する者

定額

画像

画像

画像

隠岐の島町畜産農家緊急支援事業補助金交付要綱

令和6年10月15日 告示第103号

(令和6年10月15日施行)