○隠岐の島町つながり創出事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第102号

(目的及び交付)

第1条 この告示は、本町における若年者のUIターン就職及び関係人口の創出を促進することを目的に、本町が実施するつながり創出プロジェクトへの参加に係る経費に対し、隠岐の島町つながり創出事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 若年者 15歳から34歳までの者で、本町外に居住する者をいう。

(2) 体験活動 本町のつながり創出プロジェクトの一環として行われる就業体験、サポーター活動等(本町内で実施するものに限る。)をいう。

(3) 関係人口 移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、本町の地域や地域の人々と多様に関わる人々をいう。

(4) つながり創出プロジェクト 第2次隠岐の島町総合振興計画におけるまちづくり重点プロジェクトの一環として企画・実施する取組をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 体験活動に参加する若年者のうち、本町の関係人口として会員登録を行う者

(2) 体験活動の参加後、本町実施のアンケートに回答した者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、居住地と体験活動を行う場所との往復の交通費(公共交通機関に限る)及び宿泊費とし、1往復を限度とする。

2 体験活動に複数回参加する場合、申請は1年度に1回限りとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から企業等による同種の助成金の額を差し引いた額(100円未満の端数がある時は、これを切り捨てる)以内とし、10,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、体験活動が終了した日から起算して1か月以内に、隠岐の島町つながり創出事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し又は支払を証明できるもの

(2) 本人確認書類又は学生証の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による交付の申請があった時は、申請に係る書類等の内容の適否等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その結果について、隠岐の島町つながり創出事業補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町つながり創出事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した時は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、事故、病気、災害その他やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 町長は、補助金の交付の全部又は一部の取消しを決定した時は、その理由を付して隠岐の島町つながり創出事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条第1項各号の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し隠岐の島町つながり創出事業補助金返還命令書(様式第5号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

隠岐の島町つながり創出事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第102号

(令和6年4月1日施行)