○隠岐の島町インフルエンザ予防接種実施要綱

令和6年8月26日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、町が実施するインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)について必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 この要綱により予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、接種日当日において、町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 満65歳以上の者

(2) 満60歳以上65歳以下の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に障がいを有する者又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいを有する者として、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)で定める者

(対象者への周知)

第3条 町長は、予防接種について、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)で定める公告及び広報等による周知をしなければならない。

(実施期間)

第4条 予防接種の実施期間は、町長が別に定める期間とする。

(実施方法)

第5条 予防接種は、協力する旨を承諾した医師が所属する医療機関等(以下「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。

2 接種の場所は、予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)別添「定期接種実施要領」に基づくものとする。

(接種方法)

第6条 接種方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 接種回数 毎年度1回

(2) 接種方法 皮下注射

(3) ワクチン インフルエンザHAワクチン

(接種不適当者)

第7条 接種不適当者については、施行規則に定める者とする。

(接種の手順)

第8条 予防接種は、次に掲げる手順で行うものとする。

(1) 対象者の確認

 実施機関は接種前に、健康保険証等の本人確認書類の提示を求め、対象者であることを確認すること。

 第2条第1項第2号に該当する者については、身体障害者手帳の写し又は医師の診断書の提出を求めること。

(2) 予診等

 実施機関は、接種を希望する対象者(以下「接種希望者」という。)に予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行うこと。

 接種希望者は、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について理解した上で、接種意思がある場合は予診票を記入し、実施機関に提出すること。

 実施機関は、接種希望者の意思確認が困難な場合は、希望対象者の家族又はかかりつけ医の協力により接種希望者の意思確認を行うものとする。

 実施機関は、提出された予診票の内容を確認の上、問診、検温、視診及び聴診等の予診を行い、得られた事項を予診票に記載し、接種の可否について判断し、希望対象者に説明するとともに、予診票に可否を記載し、署名すること。

(3) 接種

 接種が可能と判断された接種希望者は、予診票に署名すること。ただし、接種希望者本人が署名できない場合は、代筆者(接種希望者の家族又はかかりつけ医に限る)が署名し、代筆者氏名及び接種希望者との続柄を記載するものとする。

 実施機関は、予防接種実施後に予診票の所定欄に、ワクチンロット番号、接種量、実施場所、接種医氏名、接種年月日を記入すること。

 実施機関は、接種希望者が他の患者から感染を受けることのないよう、十分配慮すること。

 実施機関は、予防接種直後の即時性全身反応等の発生に対応するために必要な薬品及び用具等を備えること。

(4) 接種後

 実施機関は、予防接種実施後にインフルエンザ予防接種済証に予防接種名、ワクチンロット番号、接種量、実施場所、接種医氏名、接種年月日を記載し、予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)に交付するものとする。

 実施機関は、被接種者に対し、予防接種を受けた後の注意事項を周知しなければならない。

(費用負担)

第9条 被接種者が負担する費用については、予防接種法の規定に基づく実費の徴収に関する規則(平成16年隠岐の島町規則第76号)に定めるところによる。

(予防接種後の副反応への対応)

第10条 実施機関は、被接種者が、予防接種を受けたことによるものと疑われる症状として施行規則第5条に規定する症状を呈していることを知ったときは、定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて(平成25年3月30日付け健発0330第3号、薬食発0330第1号厚生労働省健康局長・医薬食品局長通知)の定めるところにより報告すること。

(健康被害の救済措置)

第11条 町長は、予防接種に伴い健康被害が生じた場合については、法の定めるところにより必要な救済措置を講じるものとする。

(実施報告)

第12条 実施機関は、予防接種を実施した日の属する月の翌月10日までに次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) インフルエンザ予防接種予診票

(2) インフルエンザ予防接種実施者一覧表

(3) 第2条第1項第2号に該当する者については、身体障害者手帳の写し又は医師の診断書

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年9月1日から施行する。

隠岐の島町インフルエンザ予防接種実施要綱

令和6年8月26日 告示第85号

(令和6年9月1日施行)