○予防接種法の規定に基づく実費の徴収に関する規則

平成16年10月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、その実施に要する実費(以下「接種料」という。)の徴収については、この規則の定めるところによる。

(接種料を徴収する予防接種及び金額)

第2条 接種料を徴収する予防接種は、法第2条第3項に規定するインフルエンザとし、接種料の金額は、1人当たり1回1,500円とする。

2 隠岐の島町外に住所を有し、当該市町村長から法第2条に定める「A類疾病」の予防接種の依頼があった場合のワクチン接種料の額は、次のとおりとする。

(1) 水痘ワクチン 1人当たり1回 9,020円

(2) 二種混合ワクチン 1人当たり1回 5,610円

(3) 麻しん・風しん混合ワクチン 1人当たり1回 9,680円

(4) 日本脳炎ワクチン 1人当たり1回 7,590円

(5) BCGワクチン 1人当たり1回 11,880円

(6) 四種混合ワクチン 1当たり1回 11,880円

(7) ヒブワクチン 1人当たり1回 8,823円

(8) 小児用肺炎球菌ワクチン 1人当たり1回 12,870円

(9) HPVワクチン(2価・4価) 1人当たり1回 16,300円

(10) HPVワクチン(9価) 1人当たり1回 31,240円

(11) B型肝炎ワクチン 1人当たり1回 5,940円

(12) ロタウイルスワクチン(2回法) 1人当たり1回 16,170円

(13) ロタウイルスワクチン(3回法) 1人当たり1回 9,680円

(14) 五種混合ワクチン 1人当たり1回 22,660円

(納付の方法)

第3条 接種料は、予防接種を受ける際に納付しなければならない。

(接種料の免除)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者については、接種料を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(2) その他町長が特別の事由があると認めた者

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年4月3日規則第40号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第13号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年10月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

予防接種法の規定に基づく実費の徴収に関する規則

平成16年10月1日 規則第76号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第76号
平成18年4月3日 規則第40号
平成21年10月1日 規則第13号
平成24年10月17日 規則第17号
平成25年4月23日 規則第15号
平成26年4月16日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第13号
平成29年3月6日 規則第4号
令和6年3月22日 規則第16号