○隠岐の島町木質バイオマス利用促進事業補助金交付要綱

令和6年8月8日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内における森林整備等に伴い発生する、林内に放置される未利用材を搬出することにより、森林の適正管理及び未利用材の有効活用を促進するため、未利用材の搬出及び運搬を行う者に対し、隠岐の島町木質バイオマス利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 森林経営計画を策定した森林所有者

(2) 森林所有者から森林の施業を委託され、森林経営計画を策定した隠岐島後森林組合若しくは認定事業体(島根県の認定を受けたもの)

(3) 上記各号のいずれかに該当する者で構成する団体。

(補助対象原木)

第3条 補助金の交付の対象となる原木は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 隠岐の島町内にある地域森林計画の対象森林のうち、森林経営計画の対象森林(以下「対象森林」という。)から搬出された原木であること。

(2) 隠岐の島町内で行われる木質バイオマス発電の原料となる原木であり発電利用に供する木質バイオマスの証明を受けた原木であること。

(3) 対象森林において、他の造林補助事業等で間伐補助金を受けて搬出した間伐材でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象事業は、補助対象者が対象森林において、補助対象原木を別に定める期間内に木質バイオマスの証明に係る事業認定を受けた町内の事業所及び木材流通拠点に搬出する事業とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、搬出重量1トンあたり2,000円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町木質バイオマス利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、適正と認めたときは、隠岐の島町木質バイオマス利用促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助事業の変更承認)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更する場合には、隠岐の島町木質バイオマス利用促進事業変更承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合には、隠岐の島町木質バイオマス利用促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により交付の決定を変更することができる。

(実績報告書)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して1箇月を経過した日又は補助金交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに隠岐の島町木質バイオマス利用促進事業補助金実績報告書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定をし、隠岐の島町木質バイオマス利用促進事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による補助金の支払を受けようとするときは、隠岐の島町木質バイオマス利用促進事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正手段により補助金の交付を受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定及び確定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、隠岐の島町木質バイオマス利用促進事業補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(関係書類の保存)

第14条 補助事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年8月8日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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隠岐の島町木質バイオマス利用促進事業補助金交付要綱

令和6年8月8日 告示第81号

(令和6年8月8日施行)