○隠岐グリーンパワー合同会社木質ペレット発電事業補助金交付要綱

令和6年6月11日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐グリーンパワー合同会社に対する木質ペレット発電事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐グリーンパワー合同会社へ補助金を交付することで、未利用材の有効活用による里山保全及び再生可能エネルギーの地域資源の活用による脱炭素化の促進を目的とする。

(交付対象者)

第3条 補助金交付の対象者は、隠岐グリーンパワー合同会社とする。

(対象事業及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、隠岐グリーンパワー合同会社が行う木質ペレット発電事業とし、予算の範囲内で町長が必要と認めた額を交付する。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 隠岐グリーンパワー合同会社は、隠岐グリーンパワー合同会社木質ペレット発電事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 町税の滞納がない旨の証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐グリーンパワー合同会社木質ペレット発電事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに隠岐グリーンパワー合同会社に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第7条 隠岐グリーンパワー合同会社は、補助事業を変更する場合には、隠岐グリーンパワー合同会社木質ペレット発電事業補助金事業計画変更申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第8条 町長は、前条に規定による変更又は中止の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときには、隠岐グリーンパワー合同会社木質ペレット発電事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を隠岐グリーンパワー合同会社に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 隠岐グリーンパワー合同会社は、事業が完了したときは、事業完了後速やかに隠岐グリーンパワー合同会社木質ペレット発電事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 支出及び事業の完了を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた時は、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐グリーンパワー合同会社木質ペレット発電事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により隠岐グリーンパワー合同会社に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、隠岐グリーンパワー合同会社が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができるものとする。

2 隠岐グリーンパワー合同会社は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐グリーンパワー合同会社木質ペレット発電事業補助金交付(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、隠岐グリーンパワー合同会社が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、隠岐グリーンパワー合同会社に対し隠岐グリーンパワー合同会社木質ペレット発電事業補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助事業者の責務)

第14条 隠岐グリーンパワー合同会社は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年6月11日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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隠岐グリーンパワー合同会社木質ペレット発電事業補助金交付要綱

令和6年6月11日 告示第69号

(令和6年6月11日施行)