○隠岐の島町下水道使用料に関する規程

令和6年3月15日

企業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、隠岐の島町下水道使用料条例(平成18年隠岐の島町条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、下水道使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別な場合における使用料の算定)

第2条 条例第4条第1号による給水量の算定期間の中途において、施設の使用を開始し、若しくは再開し、又は休止し、若しくは廃止したときの使用料の算定の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水量は、日割計算により算定し、算定した汚水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた量とする。

(2) 前号の規定により算定した汚水量が、基本汚水量の2分の1に満たないときは、使用料は基本料金の2分の1とする。

(3) 計測器具使用料は、1箇月とみなし算定する。

2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、条例第4条の規定によることが著しく不適当と認められるときは、使用者の申請により、使用料算定の基礎となる給水量を別に定めることができる。

3 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者に対し必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、使用料の減免の可否を決定し、下水道使用料減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(督促)

第4条 管理者は、使用料を納付期限内に納付しない者に対しては、隠岐の島町税条例(平成16年隠岐の島町条例第57号。以下「税条例」という。)第21条の規定を準用する。

(延滞金)

第5条 納付期限後に使用料を納付するときは、税条例第19条の規定を準用する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町下水道使用料に関する規程

令和6年3月15日 企業管理規程第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
令和6年3月15日 企業管理規程第12号