○隠岐の島町下水道使用料に関する規程
令和6年3月15日
企業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、隠岐の島町下水道使用料条例(平成18年隠岐の島町条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、下水道使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水量は、日割計算により算定し、算定した汚水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた量とする。
(2) 前号の規定により算定した汚水量が、基本汚水量の2分の1に満たないときは、使用料は基本料金の2分の1とする。
(3) 計測器具使用料は、1箇月とみなし算定する。
2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、条例第4条の規定によることが著しく不適当と認められるときは、使用者の申請により、使用料算定の基礎となる給水量を別に定めることができる。
3 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者に対し必要な資料の提出を求めることができる。
(督促)
第4条 管理者は、使用料を納付期限内に納付しない者に対しては、隠岐の島町税条例(平成16年隠岐の島町条例第57号。以下「税条例」という。)第21条の規定を準用する。
(延滞金)
第5条 納付期限後に使用料を納付するときは、税条例第19条の規定を準用する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略