○隠岐の島町下水道使用料条例

平成18年3月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、隠岐の島町下水道条例(平成18年隠岐の島町条例第6号)第16条隠岐の島町生活排水処理施設条例(平成18年隠岐の島町条例第7号)第10条及び隠岐の島町市町村設置型浄化槽条例(平成18年隠岐の島町条例第8号)第12条の規定に基づき隠岐の島町公共下水道、隠岐の島町生活排水処理施設及び隠岐の島町市町村設置型浄化槽の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の額、算定方法及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。

(使用料の額)

第3条 使用料は、次の区分により算出した額(消費税額を含む。ただし、その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 別表第1に掲げる基本料金と超過料金の合計額

(2) 第5条に規定する計測器具を設置した場合は、水道条例別表第3に定める額を使用料に算入する。

(汚水の量の算定)

第4条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道条例第24条及び第25条の規定により計量又は認定された給水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、次条に規定する計測器具を設置し、その計測器具により計算した水の量とする。

(計測器具の設置)

第5条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、水道水以外の水を使用している使用者については、使用水量の測定のため計測器具を設置し、これを使用者に貸与する。

2 計測器具の貸与を受けた使用者は、善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。この場合において、使用者の責任に帰すべき理由によりこれを損傷し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用料の徴収)

第6条 使用料は、納入通知書により振込、振替又は集金の方法により徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 使用料は、管理者が定める納期限内に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

第8条 削除

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為によって使用料等の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(隠岐の島町公共下水道使用料条例及び隠岐の島町市町村設置型浄化槽の使用料条例の廃止)

2 隠岐の島町公共下水道使用料条例(平成16年隠岐の島町条例第188号)及び隠岐の島町市町村設置型浄化槽の使用料条例(平成16年隠岐の島町条例第127号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、隠岐の島町公共下水道使用料条例、隠岐の島町市町村設置型浄化槽の使用料条例及び隠岐の島町集落排水処理施設設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第189号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の隠岐の島町下水道使用料条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供用している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年8月2日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の隠岐の島町下水道使用料条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供用している下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

使用料(1箇月につき)

基本料金

超過料金

汚水の量

料金

汚水の量

料金

(1m3につき)

一般家庭用

8m3まで

1,016円

9m3~20m3

236円

21m3~40m3

257円

41m3以上

283円

営業用

10m3まで

1,493円

11m3以上

283円

団体用

10m3まで

1,493円

11m3~20m3

257円

学校用

21m3以上

283円

隠岐の島町下水道使用料条例

平成18年3月27日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)