○隠岐の島町市町村設置型浄化槽条例
平成18年3月27日
条例第8号
隠岐の島町市町村設置型浄化槽設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第126号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、隠岐の島町市町村設置型浄化槽(以下「浄化槽」という。)の設置及び使用方法その他管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することを目的として、生活排水処理施設又は公共下水道施設への接続が地理的要因その他の事由により困難と認めた家屋(以下「対象家屋」という。)に浄化槽を設置する。
(1) 汚水 住民の日常生活等に起因するし尿、雑排水をいう。
(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に定める浄化槽であって、町が設置及び管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を施設に排除するために必要な排水管その他の施設をいう。
(4) 使用者 汚水を浄化槽に排除してこれを使用するものをいう。
(5) この条例において使用する用語の意義は、法の用語の例による。
(設置対象)
第4条 対象家屋は、居住の用に供する住宅、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3の規定による兼用住宅又は集会所等とする。
(設置の申請等)
第5条 対象家屋の所有者又は建築主は、浄化槽の設置を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申請することができる。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、設置の可否その他必要な事項を、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(排水設備の設置義務)
第6条 申請者は浄化槽の設置工事完了後速やかに排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び構造等)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 浄化槽に汚水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とし、汚水を排除すべき排水設備にあっては、浄化槽に固着させること。
(2) 排水設備を浄化槽に固着させるときは、浄化槽の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない箇所、工事の実施方法及び構造等で管理者の定めるところによること。
(排水設備の計画の確認)
第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
2 前項の申請書及びこれに添付する書類の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
(排水設備工事の実施)
第9条 排水設備の新設等の工事は、(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、管理者が定めるところにより管理者が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
(排水設備工事の検査)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、その旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第11条 使用者が浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第12条 管理者は、浄化槽の使用料について、隠岐の島町下水道使用料条例(平成18年隠岐の島町条例第9号)に定めるところにより、使用者から使用料を徴収する。
(用地の使用の承諾)
第13条 申請者は、浄化槽の設置に要する用地について、その用地に係る権限を有するものから町に無償で貸し付ける旨の承諾を得なければならない。
2 設置に係る支障物件の撤去については、使用者の負担とする。
(管理の委託)
第14条 管理者は、浄化槽設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、浄化槽の管理を委託することができる。
(改善命令)
第15条 管理者は、浄化槽の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(過料)
第16条 町長は、次の各号に掲げる者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第8条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 前条に規定する命令に従わなかった者
(委任)
第17条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町市町村設置型浄化槽設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月15日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。