○隠岐の島町下水道条例施行規程

令和6年3月15日

企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、隠岐の島町下水道条例(平成18年隠岐の島町条例第6号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備設置の延期)

第2条 条例第4条に規定する者が期間内に排水設備を設置することができないときは、排水設備設置延期申請書(様式第1号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、排水設備設置延期決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(排水設備の固着方法)

第3条 条例第5条第2号の規定による排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高にくい違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、固着部分からの漏水防止の措置を講じなければならない。

2 前項の規定により難い特別の事由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造の基準)

第4条 条例第5条の規定による排水設備の構造は、別表に定める基準によらなければならない。ただし、建物又は土地の状況等によりその必要がないと管理者が認めたときは、この限りでない。

(排水設備の確認申請)

第5条 条例第6条の規定により排水設備の新設等又は変更の確認を受けようとする者は、当該工事の着手前に排水設備計画承認申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。この場合において、建物又は土地の状況等により数人共同して設置するときは代表者を定め、代表者が申請しなければならない。

(1) 位置図 申請地及び隣接地を表示するもの

(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を記載するもの

 方位、申請地の境界及び面積の概要

 申請地内にある建物及び台所、浴場、洗たく場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 申請地付近の道路及び公共下水道の位置

 公共ます、マンホール、除外施設及びポンプ施設の位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な図面

(3) 縦断面 横は平面図の縮尺に準じ、縦はその10倍とし管きょの大きさ、勾配及び高さを記入し、かつ、接続させるますの高さを記入するもの

(4) 構造詳細図 縮尺20分の1とし、管きょ及びその附属装置の構造寸法を表示するもの

(5) 他人の排水設備を使用するときは、共同で公共ますを使用するとき、又は他人の土地に排水設備を設置するときは、排水設備設置等同意書(様式第4号)

2 管理者は、前項に規定する申請により排水設備の新設等又は変更を確認したときは、排水設備計画承認書(様式第5号)により通知するものとする。

3 第1項に規定する申請書を提出した者が当該申請書を取り下げようとするときは、当該提出者は、文書を持ってその旨を管理者に届け出なければならない。

(軽微な工事等)

第6条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない工事であって、次の各号に掲げるものをいう。

(1) ますの蓋の取替工事

(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が認めた工事

(材料の検査)

第7条 管理者は、必要があると認めるときは、排水設備の新設等に使用する材料を検査することができる。

(排水設備工事の完了届及び検査)

第8条 条例第8条第1項の規定による排水設備の新設等の工事が完了した旨の届出は、排水設備工事完了届(様式第6号)によるものとする。

2 管理者は、前項の届出があった場合は、速やかに検査し、適当と認めたときは、条例第8条第2項の規定により当該届出者に排水設備工事検査済証(様式第7号)を交付するものとする。

(除害施設の排出基準の特例)

第9条 条例第9条第2項に規定する管理者が定める下水の量は、1日の平均的な排出水の量が50立方メートルとする。

2 条例第11条第2項に規定する管理者が定める下水の水質の基準に係る物質又は項目及び下水の量は、次の表に掲げるとおりとする。

物質又は項目

下水の量

水素イオン濃度

1日当たりの平均的な排出水の量が、50立方メートル

生物学的酸素要求量

浮遊物質

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量

イ 動植物油脂類含有量

(水質管理責任者の選任等)

第10条 条例第12条に規定する管理者が定める水質管理責任者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 除害施設等の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設等から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設等の事故及び緊急時の措置に関すること。

(4) 除害施設等に係る汚水を排出する施設の使用の方法その他管理に関すること。

2 条例第12条の規定による届出は、水質管理責任者選任届(様式第8号)によるものとする。

(水質の測定等)

第11条 条例第12条に規定する水質管理責任者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の11の規定に基づき、次の各号に掲げるところにより当該除害施設又は特定施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定しなければならない。

(1) 測定の方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定方法等又は、管理者が認める検定方法等によること。

(2) 測定の回数は、次の表の左欄に掲げる水質の項目又は物質に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる回数とすること。

水質の項目又は物質

測定の回数

温度

1週に1回以上

水素イオン濃度

生物化学的酸素要求量

1月に1回以上

浮遊物質量

ダイオキシン類

1年に1回以上

前期に掲げる項目以外の項目又は物質

3月に1回以上

(3) 測定の地点は、除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点とすること。

2 前項の規定による水質の測定結果は、除害施設水質測定記録表(様式第9号)により記録し、5年間保存しなければならない。

3 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、第1項の水質管理責任者から事業場等の状況に関し報告を徴し、又は前項に規定する記録表の提出を求めることができる。

(除害施設の新設等の届出)

第12条 条例第13条に規定する除害施設の設置等の届出は、除害施設設置等届(様式第10号)に管理者が必要と認める書類を添付して届け出なければならない。

2 条例第13条に規定する除害施設の設置等の工事をしようとする者がその工事を行った時は、その工事が完了した日から5日以内に除害施設新設等工事完了届(様式第11号)により管理者に届け出なければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第15条に規定する公共下水道の使用開始等の届出は、使用開始等届(様式第12号)によるものとする。

(行為の許可申請)

第14条 条例第19条に規定する申請書は、物件設置許可申請書(様式第13号)によるものとし、同条第1号に掲げる平面図は500分の1以上の縮尺とし、同条第2号に掲げる図面は50分の1以上の縮尺としなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、物件設置許可決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(占用の許可申請)

第15条 条例第21条の規定による占用の許可を受けようとする者は、下水道敷地等占用許可申請書(様式第15号)次の各号に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(1) 物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺500分の1以上)

(2) 物件の位置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)

(3) 占用が隣接の建物又は土地の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、その建物又は土地の所有者の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、下水道敷地等占用許可決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(占用許可の更新)

第16条 条例第21条の規定による占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、条例第23条に規定する占用の期間満了後も引き続き占用しようとするときは、その期間満了の30日前までに前条第1項に規定する下水道敷地等占用許可申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(許可事項の変更)

第17条 占用者は、条例第21条第1項各号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするときは、下水道敷地等占用許可事項変更申請書(様式第17号)により、遅滞なく管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 占用者は、住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第18条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、占用物件の除去若しくは公共下水道を現状に回復することを命ずることができる。

(1) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(2) この規程の規定に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

2 管理者は、前項の規定による処分によって、占用者に損害を及ぼすことがあっても、その責めは負わない。

(立入検査員証)

第19条 法第13条及び第32条の規定による職員の身分を示す証明書は、下水道立入検査員証(様式第18号)とする。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

排水設備の構造基準

管きょ

(1) 管きょの構造は暗きょとすること。

(2) 排水管きょの勾配 排水管きょの勾配は100分の1以上とする

(3) 枝管の内径

枝管の種類

枝管の最小内径

大便器

75ミリメートル

小便器

40ミリメートル

浴場

50ミリメートル

台所

50ミリメートル

床排水

40ミリメートル

マス

(1) 設置場所

ますの設置個所は、管きょの起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管きょの接続個所又は勾配が著しく変化する個所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管若しくは曲管を用いることができる。

(2) 間隔

ますは、管きょの直線部において管経の120倍以下に設けること。

(3) 内のり

種類

ますの内のり

管底と地表面との差が600ミリメートル未満のとき。

150ミリメートル以上

管底と地表面との差が600ミリメートルを越え1,200ミリメートル未満のとき。

200ミリメートル以上

管底と地表面との差が1,200ミリメートルを越えるとき。

300ミリメートル以上

(4) 蓋など

ア ますの蓋は密閉とすること。

イ ますの底部は、集合又は接続する管きょの内径に応じたインバートを設け、汚泥のたまらないようにする。

防臭装置

水洗便所、台所、浴場、洗濯場その他汚水流出個所にはトラップを取り付けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損する恐れがあるときは通気管を設けること。

ごみよけ装置

台所、浴場、洗濯場その他汚水の流出口には、ごみ、その他の固形物の硫下を防ぐために目幅10ミリメートル以下のゴミよけ装置(ストレーナー)を設けること。

油脂遮断装置

油脂販売店、その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には油脂遮断装置を設けること。

沈殿装置

洗車場その他土砂を多量に排出する場合には適当な砂だまりを設けること。

構造及び材料

管きょ及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。

水洗便所

水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に支障なく排除し得るに足る圧力水を注流することができる構造とすること。

様式 略

隠岐の島町下水道条例施行規程

令和6年3月15日 企業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)