○隠岐の島町下水道条例施行規程
令和6年3月15日
企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、隠岐の島町下水道条例(平成18年隠岐の島町条例第6号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着方法)
第3条 条例第5条第2号の規定による排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高にくい違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、固着部分からの漏水防止の措置を講じなければならない。
2 前項の規定により難い特別の事由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(1) 位置図 申請地及び隣接地を表示するもの
(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を記載するもの
ア 方位、申請地の境界及び面積の概要
イ 申請地内にある建物及び台所、浴場、洗たく場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 申請地付近の道路及び公共下水道の位置
エ 公共ます、マンホール、除外施設及びポンプ施設の位置
オ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な図面
(3) 縦断面 横は平面図の縮尺に準じ、縦はその10倍とし管きょの大きさ、勾配及び高さを記入し、かつ、接続させるますの高さを記入するもの
(4) 構造詳細図 縮尺20分の1とし、管きょ及びその附属装置の構造寸法を表示するもの
(5) 他人の排水設備を使用するときは、共同で公共ますを使用するとき、又は他人の土地に排水設備を設置するときは、排水設備設置等同意書(様式第4号)
3 第1項に規定する申請書を提出した者が当該申請書を取り下げようとするときは、当該提出者は、文書を持ってその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) ますの蓋の取替工事
(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が認めた工事
(材料の検査)
第7条 管理者は、必要があると認めるときは、排水設備の新設等に使用する材料を検査することができる。
(除害施設の排出基準の特例)
第9条 条例第9条第2項に規定する管理者が定める下水の量は、1日の平均的な排出水の量が50立方メートルとする。
物質又は項目 | 下水の量 |
水素イオン濃度 | 1日当たりの平均的な排出水の量が、50立方メートル |
生物学的酸素要求量 | |
浮遊物質 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 ア 鉱油類含有量 イ 動植物油脂類含有量 |
(1) 除害施設等の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設等から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の事故及び緊急時の措置に関すること。
(4) 除害施設等に係る汚水を排出する施設の使用の方法その他管理に関すること。
(1) 測定の方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定方法等又は、管理者が認める検定方法等によること。
水質の項目又は物質 | 測定の回数 |
温度 | 1週に1回以上 |
水素イオン濃度 | |
生物化学的酸素要求量 | 1月に1回以上 |
浮遊物質量 | |
ダイオキシン類 | 1年に1回以上 |
前期に掲げる項目以外の項目又は物質 | 3月に1回以上 |
(3) 測定の地点は、除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点とすること。
(1) 物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺500分の1以上)
(2) 物件の位置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)
(3) 占用が隣接の建物又は土地の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、その建物又は土地の所有者の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(許可事項の変更)
第17条 占用者は、条例第21条第1項各号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするときは、下水道敷地等占用許可事項変更申請書(様式第17号)により、遅滞なく管理者に提出し、許可を受けなければならない。
2 占用者は、住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第18条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、占用物件の除去若しくは公共下水道を現状に回復することを命ずることができる。
(1) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(2) この規程の規定に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
2 管理者は、前項の規定による処分によって、占用者に損害を及ぼすことがあっても、その責めは負わない。
(立入検査員証)
第19条 法第13条及び第32条の規定による職員の身分を示す証明書は、下水道立入検査員証(様式第18号)とする。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 排水設備の構造基準 |
管きょ | (1) 管きょの構造は暗きょとすること。 (2) 排水管きょの勾配 排水管きょの勾配は100分の1以上とする (3) 枝管の内径 枝管の種類 枝管の最小内径 大便器 75ミリメートル 小便器 40ミリメートル 浴場 50ミリメートル 台所 50ミリメートル 床排水 40ミリメートル |
マス | (1) 設置場所 ますの設置個所は、管きょの起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管きょの接続個所又は勾配が著しく変化する個所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管若しくは曲管を用いることができる。 (2) 間隔 ますは、管きょの直線部において管経の120倍以下に設けること。 (3) 内のり 種類 ますの内のり 管底と地表面との差が600ミリメートル未満のとき。 150ミリメートル以上 管底と地表面との差が600ミリメートルを越え1,200ミリメートル未満のとき。 200ミリメートル以上 管底と地表面との差が1,200ミリメートルを越えるとき。 300ミリメートル以上 (4) 蓋など ア ますの蓋は密閉とすること。 イ ますの底部は、集合又は接続する管きょの内径に応じたインバートを設け、汚泥のたまらないようにする。 |
防臭装置 | 水洗便所、台所、浴場、洗濯場その他汚水流出個所にはトラップを取り付けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損する恐れがあるときは通気管を設けること。 |
ごみよけ装置 | 台所、浴場、洗濯場その他汚水の流出口には、ごみ、その他の固形物の硫下を防ぐために目幅10ミリメートル以下のゴミよけ装置(ストレーナー)を設けること。 |
油脂遮断装置 | 油脂販売店、その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には油脂遮断装置を設けること。 |
沈殿装置 | 洗車場その他土砂を多量に排出する場合には適当な砂だまりを設けること。 |
構造及び材料 | 管きょ及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。 |
水洗便所 | 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に支障なく排除し得るに足る圧力水を注流することができる構造とすること。 |
様式 略