○企業版ふるさと納税を活用した観光振興事業補助金交付要綱
令和6年4月25日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、企業版ふるさと納税を活用した観光振興事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、ふるさと隠岐の島応援基金条例(平成20年隠岐の島町条例第37号。以下「条例」という。)第2条第2号に定める寄附金をもとに条例第7条第6号に規定する事業に補助し、本町の観光振興を図ることを目的とする。
(対象事業及び補助金の額等)
第3条 対象事業及び補助金の額等については、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。ただし、消費税及び地方消費税は、補助対象経費から除くものとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 次の各号に掲げる、事業については補助対象外とする。
(1) 寄附を行った企業の実施する事業
(2) 寄附を行った代償として経済的な利益を供与する事業
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、企業版ふるさと納税を活用した観光振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定内容の変更等)
第6条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止する場合には、企業版ふるさと納税を活用した観光振興事業補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは当該事業完了後30日以内又は事業実施年度の末日のいずれか早い日までに、企業版ふるさと納税を活用した観光振興事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が必要であると認めた場合は、補助金の交付決定の後に補助金の全部又は一部について、概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)