○企業版ふるさと納税を活用した観光振興事業補助金交付要綱

令和6年4月25日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、企業版ふるさと納税を活用した観光振興事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、ふるさと隠岐の島応援基金条例(平成20年隠岐の島町条例第37号。以下「条例」という。)第2条第2号に定める寄附金をもとに条例第7条第6号に規定する事業に補助し、本町の観光振興を図ることを目的とする。

(対象事業及び補助金の額等)

第3条 対象事業及び補助金の額等については、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。ただし、消費税及び地方消費税は、補助対象経費から除くものとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 次の各号に掲げる、事業については補助対象外とする。

(1) 寄附を行った企業の実施する事業

(2) 寄附を行った代償として経済的な利益を供与する事業

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、企業版ふるさと納税を活用した観光振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、企業版ふるさと納税を活用した観光振興事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第6条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止する場合には、企業版ふるさと納税を活用した観光振興事業補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは当該事業完了後30日以内又は事業実施年度の末日のいずれか早い日までに、企業版ふるさと納税を活用した観光振興事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、書類の審査により、その報告に係る内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに補助事業者に企業版ふるさと納税を活用した観光振興事業補助金交付確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が必要であると認めた場合は、補助金の交付決定の後に補助金の全部又は一部について、概算払をすることができる。

3 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、企業版ふるさと納税を活用した観光振興事業補助金(概算払)請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助額

条例第7条第6号に規定する事業のうち観光振興を図ることを目的とする事業

補助対象事業の実施に必要とされる経費

条例第2条第2号に基づき寄附として受けた寄附金の額

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企業版ふるさと納税を活用した観光振興事業補助金交付要綱

令和6年4月25日 告示第55号

(令和6年7月1日施行)