○隠岐の島町町政20周年記念事業補助金交付要綱

令和6年4月19日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町が町政20周年を迎えるにあたり、団体等が実施する町政20周年に関連した事業に要する経費に対し、予算の範囲において補助金を交付することについて、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する団体等とする。

(1) 隠岐の島町内に住所若しくは所在地又は主たる活動場所を有すること。

(2) 政治活動、宗教活動又は公益を害する活動を目的としていないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町政20周年を記念する目的で自主的に企画し、実施するもの。ただし、前から実施しているものについては、町政20周年を記念するために拡充した場合に限る。

(2) 隠岐の島町町政20周年記念行事である旨の表示を行うもの

(3) 実施団体の構成員以外の町民が広く参加できるもの

(4) 原則として、隠岐の島町内で行われるもの

(5) 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施し、完了するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は対象としない。

(1) 営利を主たる目的とするもの

(2) 政治活動、宗教活動又は選挙活動を目的とするもの

(3) 公序良俗に反する、又は反するおそれがあるもの

(4) 隠岐の島町のイメージを損なうおそれがあると認められるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、対象の事業として適当でないと認められるもの

(補助金の補助対象経費)

第4条 補助金の補助対象経費は、前条に規定する補助事業の実施に要する経費のうち、別表に定めるものとする。ただし、別表に定めのない経費で、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額と補助事業にかかる支出総額から入場料、参加料、売上金又は協賛金等の収入総額を差し引いた額を比較し、いずれか低い額とする。

2 前項の規定による補助金の額が50万円を越えるときは、50万円を上限とし、1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認める場合は、補助金の上限額を変更することができるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町町政20周年記念事業補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、交付すべきと認めたときは、隠岐の島町町政20周年記念事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は中止する場合には、隠岐の島町町政20周年記念事業変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(事業の変更又は中止の承認)

第9条 町長は、前条の規定により変更又は中止の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、隠岐の島町町政20周年記念事業補助金変更・中止承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は令和7年3月31日のいずれか早い時期までに、隠岐の島町町政20周年記念事業補助金実績報告書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町町政20周年記念事業補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が必要があると認めた場合には、補助金の交付決定の後に概算払により補助金を交付することができる。

2 概算払を行う場合の補助金の額は、交付決定額を上限とする。

3 補助事業者は、第1項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町町政20周年記念事業補助金交付(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し隠岐の島町町政20周年記念事業補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類等の保管)

第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る書類等を事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(庶務)

第16条 この補助金に関する事務は、総務課行政係が行う。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月19日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

費目

主なもの

報償費

講師・専門家等への謝礼

旅費

講師・専門家等への交通費

需用費

消耗品費、資材・書籍等の購入費、印刷製本費

役務費

翻訳・原稿料、通信運搬費、保険料等、手数料

使用料及び賃借料

会場使用料、車両・物品・器具等のリース料等

備品購入費

汎用性が低く、事業の実施に必要不可欠なもの

燃料費

車両、機器等の燃料費

その他の経費

その他町長が必要と認める経費

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隠岐の島町町政20周年記念事業補助金交付要綱

令和6年4月19日 告示第54号

(令和6年4月19日施行)