○隠岐自動車教習場運営費補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐自動車教習場運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、隠岐自動車練習場を運営維持することにより地域住民の生活安定及び生活向上に資することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 交付の対象者は、隠岐自動車練習場の運営者である島後交通安全協会(以下「事業施行者」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は第2条に定める目的に係る経常経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費と経常収益との差額とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業施行者は、補助金交付申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の額の確定をし、補助金交付決定通知書により、事業施行者に通知するものとする。
(計画変更の承認)
第8条 事業施行者は、補助事業の内容を変更、中止又は廃止する場合には、遅滞なく事業計画変更計画申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 事業施行者は、事業終了後速やかに実績報告書及び町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付決定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、事業施行者が次の各号いずれかに該当したときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは町長の処分に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、事業施行者に対し補助金返還命令書により期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。