○隠岐国駅鈴を介した歴史文化交流促進事業補助金交付要綱

令和6年2月29日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐国駅鈴を介した歴史文化交流促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 重要文化財である隠岐国駅鈴(以下「駅鈴」という。)を活用した他地域との文化交流事業又は普及啓発事業を実施する団体に対し、補助金を交付することにより、歴史文化交流の促進及び地域住民が駅鈴の魅力を再発見し、改めて地域文化の振興を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に定める要件を全て満たす団体とする。

(1) 町内に活動の拠点を置き、次条に規定する事業を実施する団体

(2) 規約等を有し、団体としての意思決定、執行機能、独立した経理及び監査機能が確立した団体

(3) 過去に1年以上他地域の団体との交流実績がある団体

(4) 営利を目的としない団体

(5) 特定の政治団体、宗教団体等に関係していない団体

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるいずれかに該当する事業とする。

(1) 駅鈴を活用した他地域との交流事業

(2) 駅鈴の歴史や文化に関する普及啓発事業

(3) その他教育長が特に認める事業

(補助対象費用及び補助金の額)

第5条 補助対象費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 謝金(交付対象者の構成員に対する謝金は対象外)

(2) 旅費(事業にかかった宿泊費及び交通費の4分の3以内の額)

(3) 消耗品費(飲食費を除く。)

(4) 印刷製本費

(5) 通信運搬費

(6) 使用料及び借上料

(7) その他教育長が必要と認める経費

2 補助金の額は、前項に定める補助対象費用の額とし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐国駅鈴を介した歴史文化交流促進事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 団体の規約等

(2) 役員及び会員名簿

(3) 事業計画書

(4) 収支予算書

(5) その他教育長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 教育長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、隠岐国駅鈴を介した歴史文化交流促進事業補助金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は中止する場合には、隠岐国駅鈴を介した歴史文化交流促進事業変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 教育長は、前項による申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否を審査し、変更を認めたときは隠岐国駅鈴を介した歴史文化交流促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは速やかに隠岐国駅鈴を介した歴史文化交流促進事業補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 事業実施明細書

(2) 収支決算書

(3) その他教育長が必要と認める書類

2 前項の提出期限は、事業完了の日から起算して1箇月を経過した日、又は交付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第10条 教育長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて調査を行い、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐国駅鈴を介した歴史文化交流促進事業補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、補助事業者が当該補助対象事業を完了した後において交付するものとする。ただし、教育長が必要と認めた場合には、補助金の交付決定の後に補助金の全部又は一部について概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐国駅鈴を介した歴史文化交流促進事業補助金交付(概算払・精算払)請求書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 教育長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは教育長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の交付があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第13条 教育長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し隠岐国駅鈴を介した歴史文化交流促進事業補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(補助事業者の責務)

第14条 補助事業者は、当該補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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隠岐国駅鈴を介した歴史文化交流促進事業補助金交付要綱

令和6年2月29日 教育委員会告示第3号

(令和6年4月1日施行)