○隠岐の島町ペット用火葬施設整備事業補助金交付要綱

令和6年3月26日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町ペット用火葬施設整備事業補助金(以下「補助金」という)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、動物愛護の観点から、飼っていたペットが亡くなった際に手厚く弔うため、隠岐の島町内にペット用火葬施設を設置し、ペットの火葬を適正かつ安心に行い、火葬施設の整備促進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 補助金交付の対象者は、ペット用火葬施設を設置しようとする町内事業者とする。

(補助金の額)

第4条 補助対象となる経費及びその補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町ペット用火葬施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事内訳書

(4) 設計図

(5) 町税の滞納がない旨の証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町ペット用火葬施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は中止する場合には、隠岐の島町ペット用火葬施設整備事業補助金変更(中止)交付申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第8条 町長は、補助金の変更交付申請があった場合、適当であるか審査し、適当と認めた場合には、隠岐の島町ペット用火葬施設整備事業補助金変更(中止)交付決定通知書(様式第4号)を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後速やかに隠岐の島町ペット用火葬施設整備事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 完成図面等

(2) 工事契約書

(3) 支出及び事業の完了を証する書類

(4) 完成写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた時は、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町ペット用火葬施設整備事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき額を確定した後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、第6条に規定する補助金の交付決定額の上限を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町ペット用火葬施設整備事業補助金交付(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し隠岐の島町ペット用火葬施設整備事業補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助事業者の責務)

第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条の規定による補助金の額の確定を受けた者に係る第12条から第14条までの規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金額

ペット用火葬炉、火葬施設の新設に要する経費とする。ただし、修繕等に要する経費は対象外とする。

補助対象経費の3分の2とする。算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

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隠岐の島町ペット用火葬施設整備事業補助金交付要綱

令和6年3月26日 告示第26号

(令和6年4月1日施行)