○隠岐の島町家庭用生ごみ処理機補助金交付要綱
令和6年2月27日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭から排出される生ごみの減量化・資源化を図るため、家庭用生ごみ処理機(以下「生ごみ処理機」という。)を購入又はレンタルした者に対し、隠岐の島町家庭用生ごみ処理機補助金を交付することに関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「生ごみ処理機」とは家庭用電源で稼働可能なもので、電力を用いて生ごみを分解、減容、堆肥化又は消滅化させる機器をいう。
(補助対象機器)
第3条 補助の対象となる生ごみ処理機(以下「補助対象機器」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) ディスポーザー式の生ごみ処理機以外の機器
(2) 町内に所在する販売店で購入した機器
(3) 町内に所在するレンタル取扱い店舗及びインターネットショップでレンタルした機器
(4) 中古品及び転売品でない機器
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 生ごみ処理機を設置する場所を有し、適切に維持管理できる者
(3) 過去補助対象機器の購入日及びレンタルを開始した日から5年以上この補助金の交付を受けていない者
(4) 町税等の滞納がない者
(補助金の金額等)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表に掲げる額を上限とする。
2 補助対象機器の数は、1年度につき1世帯当たり1基までとする。
3 前項の規定にかかわらず、レンタルの補助対象機器においてはレンタル期間が補助金の交付を受けようとする補助対象年度を超える場合は、当該年度を超えて複数回の交付を受けることができる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、購入又はレンタルの前に隠岐の島町生ごみ処理機補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 設置しようとする補助対象機器の概要を示した説明書又は仕様書
(2) 補助対象機器の購入又はレンタル費が分かる書類
(3) 町税の滞納がない旨の証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象機器のレンタルに係る補助金の次年度以降の交付申請においては、レンタル費が分かる書類に代えて当該機器の契約内容が分かる書類及び請求書を添付するものとする。
(補助金の変更)
第8条 前項の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は交付申請書の内容を変更しようとするときは、隠岐の島町生ごみ処理機補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、変更承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該変更を承諾したときは、隠岐の島町生ごみ処理機補助金変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(設置完了届)
第9条 補助対象者は、補助対象機器の購入後又はレンタル後に隠岐の島町家庭用生ごみ処理機設置完了届(様式第5号。以下「設置完了届」という。)に購入においては支払したことが分かる書類、レンタルにおいては契約内容が分かる書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助対象者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補足)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象機器 | 区分 | 補助率 | 上限額 |
生ごみ処理機器 | 購入補助 | 購入金額の3分の1以内 | 35,000円 |
レンタル補助 | レンタル総額の3分の1以内 | 35,000円 | |
月額料金の2分の1以内 | 1,000円 |
備考 補助額に100円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てるものとする。