○隠岐の島町商工業振興センター設置及び管理条例施行規則

令和5年12月15日

規則第26号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町商工業振興センター設置及び管理条例(令和5年隠岐の島町条例第25号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、隠岐の島町商工業振興センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは休館日を変更することができる。

(利用の許可の基準)

第4条 条例第5条の許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 隠岐の島町、国又は県が主催若しくは共催する事業に利用する場合

(2) 隠岐の島町が後援する事業に利用する場合

(3) 商工業の振興を推進する団体が当該事業に利用する場合

(利用許可の申請)

第5条 利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、隠岐の島町商工業振興センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により許可をしたときは、申請者に利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可の制限)

第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を許可しないものとする。

(1) 衛生上、防火上その他の理由により、施設の使用における安全を確保することができないと認められる場合

(2) センターの管理運営上支障があると認められる場合

(目的外利用)

第7条 センターのうち商工業振興研修施設は、隠岐の島町財産規則(令和2年隠岐の島町規則第38号)第10条の規定に基づき、条例第1条に規定する設置目的の事業の実施に支障のない範囲において、当該事業以外の目的の利用に供することができる。

(使用料の免除)

第8条 条例第8条の規定により、町長は、団体が第4条第1号及び第3号の事業に施設を利用する場合、使用料を免除することができる。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外の場所に立ち入らないこと。

(2) センター内での禁煙、火災及び盗難の発生防止に留意すること。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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隠岐の島町商工業振興センター設置及び管理条例施行規則

令和5年12月15日 規則第26号

(令和6年1月1日施行)