○隠岐の島町商工業振興センター設置及び管理条例
令和5年12月15日
条例第25号
(設置)
第1条 隠岐の島町内の商工業者の育成及びその資質の向上を図るため、町内商工業の振興の拠点施設として、隠岐の島町商工業振興センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
隠岐の島町商工業振興センター | 隠岐の島町城北町1番地 |
(施設)
第3条 センターの施設は、次のとおりとする。
(1) 商工業振興活動拠点施設
(2) 商工業振興研修施設
(管理)
第4条 センターの管理は、町長が行う。
(利用の許可)
第5条 商工業振興研修施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 商工業振興研修施設の使用料は、別表に掲げる額とする。
2 利用者は、使用料を町長に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務等)
第9条 利用者が故意又は過失により、センターの設備、備品等を滅失し、又は損傷したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償し、又はこれを現状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りではない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設名 | 使用料(1時間当たり) |
研修室(1) | 770円 |
研修室(2) | 460円 |
研修室(3) | 650円 |
調理室 | 340円 |
備考
1 営利を目的とする場合は、上記金額の3倍とする。
2 1時間に満たない利用時間がある場合は、これを切り上げて1時間とする。