○隠岐の島町地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業補助金交付要綱
令和5年9月22日
告示第87号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、島根県地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業補助金交付要綱(令和5年7月21日施行)及び隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 町は、新型コロナウイルス感染拡大の影響等で厳しい状況におかれている宿泊事業者が、国の令和4年第2次補正予算に盛り込まれた「地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業」(以下「国補助事業」という。)に積極的に取り組めるよう予算の範囲内において島根県と協調し、この補助金を交付することで、観光地としての魅力向上を図り、地域経済の回復につなげることを目的とする。
(定義)
第3条 この告示における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 補助事業者 国補助事業の交付決定を受け、この告示に基づき補助事業を行う者
(2) 補助事業 補助事業者が、国補助事業の交付決定に基づく事業を実施し、この告示の規定により補助金の交付の対象となる事業
(補助金の補助対象者)
第4条 補助金の補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 前条第1項第1号に定める者
(2) 町内において旅館業法(昭和23年法律第138号)に定める旅館業を営む者又は営もうとする者
(3) 町内に事業所を有する者又は個人にあっては町内に住所を有する者
(4) 町税等を滞納していない者
(5) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しない者
(補助対象経費及び補助金の額等)
第5条 この告示で定める補助対象経費は、国が補助対象経費として決定した経費とする。ただし、ソフト事業は除くものとする。
2 補助率及び補助限度額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
3 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、隠岐の島町地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金の額の減額
(2) 補助事業の目的及び事業効果に関係がない事業計画の細部の変更である場合
(状況報告)
第10条 町長は、補助事業者に対し、必要に応じて補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。
2 補助事業者は、町長の求めがあった場合、補助事業に関する調査等に協力又は遂行状況報告書(様式第6号)により町長が定める日までに事業状況を報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、隠岐の島町地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業補助金実績報告書(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。
2 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合は、補助金の全部又は一部について、概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき
(補助金の返還)
第14条 町長は、規則14条に基づき交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されている場合は、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 町長は、交付決定日から5年未満で補助事業が廃止された場合は、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を求めることができる。
(補助金の返還免除)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業者に対して補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 災害により事業を継続できない場合
(2) 補助事業者が個人事業主の場合、経営者の疾病又は死亡により事業を継続できない場合
(3) その他補助事業者の責めに帰さない事由による場合等やむを得ないと認められる場合
(加算金及び延滞金)
第16条 補助事業者は、第14条第1項の規定により、補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の最後の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までに日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(調査)
第17条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、必要な調査を実施するものとし、補助事業者はこれを拒んではならない。
(財産の管理等)
第18条 補助事業者は、補助事業により修得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、適正に管理し、効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助事業により修得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が50万円以上の機械及び器具を、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過する前に、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し又は廃棄(以下「処分」という。)する場合には、あらかじめ隠岐の島町地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業補助金財産処分承認申請書(様式第11号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助事業者が前項の規定による承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、町長は補助事業者に対してその収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(関係書類の保管)
第20条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該事業終了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(他の補助金との重複制限)
第21条 この告示に定める対象経費と重複して、町の他の補助金の交付を受けてはならない。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月22日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 1補助事業あたりの補助限度額 | |
①宿泊施設の高付加価値化改修 | 改修工事費 設計費等 | 国補助事業対象経費の3分の1以内 ※ただし、①宿泊施設の高付加価値化改修で、国補助事業の補助率が3分の2の場合は、9分の2以内 | 60,000千円 |
②観光施設の改修 | 改修工事費 設計費等 | 6,000千円 | |
③廃屋の撤去 | 建物撤去工事費 | 60,000千円 |