○国民スポーツ大会相撲競技開催支援事業補助金交付要綱

令和5年8月25日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和12年に島根県で開催される第84回国民スポーツ大会での相撲競技の開催地として、必要となる経費の支援及び競技団体が行う競技力向上を図ることを目的とし、国民スポーツ大会相撲競技開催支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、隠岐島相撲連盟(以下「連盟」という。)とする。

(補助事業及び補助金の額)

第3条 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 相撲競技開催支援事業

(2) 相撲競技力向上支援事業

2 補助対象経費は、別表のとおりとする。

3 補助金の額は、予算の範囲内で教育長が認めた額とする。

(補助金交付の申請)

第4条 連盟は、補助金の交付を受けようとするときは、国民スポーツ大会相撲競技開催支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他教育長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 教育長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の可否を決定し、国民スポーツ大会相撲競技開催支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、連盟に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第6条 連盟は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ国民スポーツ大会相撲競技開催支援事業計画(変更・中止)承認申請書(様式第5号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 全体事業費の額を増額するとき。

(2) 補助対象事業について重要な変更をするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(4) その他補助対象事業について重要な変更をするとき。

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更を適当と認めた場合は、国民スポーツ大会相撲競技開催支援事業計画変更承認通知書(様式第6号)により、連盟に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 連盟は、補助事業が完了したときは、国民スポーツ大会相撲開催支援事業実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 実施状況報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) その他教育長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書は、対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 教育長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書に係る書類を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、国民スポーツ大会相撲競技開催支援事業補助金確定通知書(様式第10号)により、連盟に通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 連盟は、前条の規定による通知を受けたときは、国民スポーツ大会相撲競技開催支援事業補助金精算払請求書(様式第11号)を教育長に提出するものとする。ただし、必要があると認められる経費については、概算払をすることができる。

2 連盟が前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、国民スポーツ大会相撲競技開催支援事業補助金概算払請求書(様式第12号)を教育長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)


事業名

事業の内容

補助対象経費

謝金

旅費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

教育長が特に必要と認める経費

食糧費

消耗品費

1

相撲競技開催支援事業

相撲競技開催に係る支援を行う


2

相撲競技力向上支援事業

相撲競技の競技力向上に係る支援を行う

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国民スポーツ大会相撲競技開催支援事業補助金交付要綱

令和5年8月25日 教育委員会告示第1号

(令和5年9月1日施行)