○隠岐の島町福祉介護事業所物価高騰対策事業補助金交付要綱
令和5年8月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町福祉介護事業所物価高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 物価の高騰下における、福祉介護事業所(以下「事業所」という。)の安定的なサービスの提供を支援するため、補助金を予算の範囲内において交付することにより、事業所の経済的負担の軽減を図り、安定的なサービスの提供を確保することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる事業所は、別表に定める隠岐の島町内に所在する事業所とし、かつ、対象サービス種別において、令和5年4月1日時点で指定等を受けている事業所とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、事業運営に要する灯油・重油等の燃料費、ガソリン等の車両費、水道光熱費及び給食費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付対象となる事業所の基準単価及び補助金の額は別表のとおりとする。ただし、配食事業については、令和4年度実績の食数による。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町福祉介護事業所物価高騰対策事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添えて、別に定める日までに町長に提出するものとする。
2 複数の事業所を運営している法人等は、該当する事業所をまとめた申請書を提出するものとする。
(補助金の交付条件)
第8条 この補助金の交付の決定には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(2) この補助金を補助対象経費以外に使用してはならない。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けてはならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、第7条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
補助分類 | 対象サービス種別 | 基準単価(円) | 補助金の額 |
介護入所系 | 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護事業所、養護老人ホーム、介護老人保健施設 | 23,000 | 定員×基準単価 |
介護通所系 | 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所 | 15,000 | 定員×基準単価 |
介護GH系 | 認知症対応型共同生活介護事業所、高齢者共同住宅 | 9,000 | 定員×基準単価 |
介護複合系 | 小規模多機能型居宅介護事業所、高齢者生活福祉センター、宅老所 | 9,000 | 定員×基準単価 |
介護訪問系 | 訪問リハビリテーション事業所、訪問介護事業所、訪問看護事業所 | 80,000 | 基準単価 |
介護支援系 | 居宅介護支援事業所 | 80,000 | 基準単価 |
障がい福祉入所系 | 障がい者支援施設(併設事業所児童部含む)、短期入所事業所 | 12,000 | 定員×基準単価 |
障がい福祉通所系 | 生活介護事業所、就労継続支援事業所 | 15,000 | 定員×基準単価 |
障がい福祉GH系 | 共同生活援助事業所 | 9,000 | 定員×基準単価 |
障がい福祉訪問系 | 居宅介護事業所、重度訪問介護事業所 | 80,000 | 基準単価 |
障がい福祉支援系 | 相談支援事業所 | 80,000 | 基準単価 |
児童福祉系 | 保育所、保育園 | 4,000 | 定員×基準単価 |
配食事業 | 指定配食事業所(年5,000食未満) | 100,000 | 基準単価 |
指定配食事業所(年5,000食~1万5,000食未満) | 200,000 | 基準単価 | |
指定配食事業所(年1万5,000食以上) | 400,000 | 基準単価 |