○隠岐の島町急傾斜地崩壊対策事業分担金の徴収に関する要綱
令和5年7月6日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町分担金徴収に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第60号。以下「条例」という。)第11条及び隠岐の島町分担金徴収に関する条例施行規則(平成16年隠岐の島町規則第40号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、急傾斜地崩壊対策事業分担金の徴収に関する必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この告示において、条例第2条に規定する受益者は、急傾斜地が崩壊した場合に被害を受けるおそれのある家屋(以下「保全対象家屋」という。)の所有者をいう。
(分担金の額)
第3条 規則第2条に規定する受益者分担金の額は、当該事業の工事費(測量・設計・試験費を除く。)に係る町負担金額の40分の1又は事業費の800分の1以内の額とする。
2 保全対象家屋1戸あたりの分担金の額は、前項に規定する額を当該事業の保全対象家屋数で除した額とする。
3 事業施工箇所と保全対象家屋の間に町道がある場合の保全対象家屋1戸あたりの分担金は、前項の規定により算出した額の2分の1の額とすることができる。
4 前2項の規定に関わらず、急傾斜地の崩壊によって人命に直接危害を及ぼすおそれがあると認められる保全対象家屋に係る分担金については、免除することができる。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
該当する受益者 | 該当する施設等 | 減免率(%) |
1 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助受給者が所有する家屋 | 100 |
(2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助受給者又はこれに準ずる生活困窮者が所有する家屋 | 25~100 | |
2 その他状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者 | (1) 自治会等が管理する公民館、集会所等 | 100 |
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条、島根県文化財保護条例(昭和30年島根県条例第6号)及び隠岐の島町文化財保護条例(平成16年隠岐の島町条例第92号)により指定された文化財である建築物 | 100 | |
(3) その他実情に応じて特に減免する必要があると認められる建築物 | その実情に応じて町長が決定する。 |