○隠岐の島町分担金徴収に関する条例
平成16年10月1日
条例第60号
(総則)
第1条 隠岐の島町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより、事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、当該事業により利益を受けるすべての者をいう。
2 受益者が、当該事業の施工に係る地域の全部又は一部を地区とする法人又は任意団体の構成員であるときは、各人に対する分担金に代えて、その法人又は任意団体から分担金に相当する額の金銭を徴収することができる。
(事業の範囲)
第3条 分担金を徴収することのできる事業の範囲は、次のとおりとする。
(1) 土木災害復旧事業
(2) 農地災害復旧事業
(3) 道路改良事業
(4) 土地改良事業
(5) 林道改良事業
(6) 地区集会所設置事業
(7) 牧野造成改良事業
(8) 草地造成改良事業
(9) 移動通信用鉄塔施設整備事業
(10) 急傾斜地崩壊対策事業
(11) 松くい虫危険木処理事業
(12) 下水道事業
(13) 松くい虫被害木予防樹幹注入事業
(14) 林地崩壊防止事業
(15) 消火栓用ホース設置事業
(16) その他町長が特に議会に諮り徴収を必要と認めた事業
(各受益者の分担金の額)
第4条 受益者から徴収する分担金の額は、事業に実施によって受ける各人の利益の度合いに応じて町長が定める。
(分担金の賦課及び徴収)
第5条 町長は、前条の規定により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受益者の申請に基づき分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について災害その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要が認められるとき。
(分担金の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 事業のため土地その他の物件、労力又は金銭を提供した受益者
(2) 前号に掲げるもののほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められたとき。
(分担金の精算)
第8条 町長は、事業が終了したときは、遅滞なく事業費の額及び分担金の額を確定し、その確定した額と第4条の規定により定めた額との間に差額がある場合には、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。
(受益者の変更)
第9条 事業開始後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき次期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(徴収の方法)
第10条 分担金及び分担金に相当する額の金銭の徴収については、町税徴収の例による。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の分担金徴収に関する条例(昭和42年西郷町条例第17号)、布施村分担金徴収条例(平成7年布施村条例第24号)、布施村耕地事業分担金徴収条例(昭和44年布施村条例第17号)、五箇村草地造成事業及び牧野改良事業分担金徴収条例(昭和40年五箇村条例第5号)、五箇村村道事業費分担金徴収条例(昭和33年五箇村条例第5号)又は分担金徴収条例(昭和51年都万村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月22日条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第123号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(西郷町集落排水事業分担金に関する条例の廃止)
2 西郷町集落排水事業分担金に関する条例(平成4年西郷町条例第23号)は、廃止する。
附則(平成19年3月28日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第42号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成23年5月13日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。