○隠岐の島町私立保育所送迎用バス安全装置設置補助金交付要綱
令和5年5月10日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町私立保育所送迎用バス安全装置設置補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本町内において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された私立保育所(以下「私立保育所」という。)が実施する送迎用バスに安全装置(置き去り防止を支援する機能を有し、かつ、国土交通省策定の「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に定める性能基準を満たしているものをいう。以下同じ)を設置する事業に対し、町が補助金を交付することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、本町内で私立保育所を運営する事業者とする。
(交付対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、送迎用バスの改修を実施するために必要な事故防止安全管理装置(国土交通省策定のガイドラインに定める性能基準を満たしているものに限る。)・機器の購入費(装置・機器の運搬費、設置・据え付け費及び工事費を含む。)、リース料、導入費用(装置の導入に伴うバスのリース料や委託費の追加費用を含む。)とする。ただし、送迎用バスの台数を超えて購入する装置・機器については、補助対象外とする。
2 補助金の交付の率及び金額は、交付対象経費の10分の10の額とし、送迎用バス1台当たり175千円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、隠岐の島町私立保育所送迎用バス安全装置設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 設置する安全装置の機能及び費用が確認できる資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町私立保育所送迎用バス安全装置設置補助金交付変更承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内に、隠岐の島町私立保育所送迎用バス安全装置設置補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 領収書(内訳が分かるものに限る。)
(2) 設置した安全装置の機能が確認できる書類
(3) 設置状況の分かる写真
(補助金の交付)
第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 町長は、補助金の交付の全部又は一部の取消しを決定したときは、その理由を付して隠岐の島町私立保育所送迎用バス安全装置設置補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。
3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(書類の保存)
第13条 補助金の交付を受けたものは、帳簿等を、当該補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年5月10日から施行する。