○隠岐の島町成年後見ネットワーク協議会設置要綱
令和5年3月31日
告示第43号
(設置)
第1条 隠岐の島町の成年後見制度に関わる、司法、医療、福祉等の関係機関が地域連携体制を構築し、切れ目のない権利擁護支援の実現及び成年後見制度の利用促進を図るため、隠岐の島町成年後見ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1) 地域連携ネットワーク 権利擁護支援が必要な者を発見し、適切に必要な支援に繋げる地域連携の仕組みをいう。
(2) 中核機関 成年後見制度の利用促進に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(1) 成年後見制度の利用促進に係る課題に関すること。
(2) 地域連携ネットワークの構築に関すること。
(3) 中核機関の運営状況及び体制に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 司法関係者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 学識経験者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
5 会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事で議決を要するものは、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて委員以外の者を協議会に出席させることができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 協議会の委員に報酬及び費用弁償を支給することができる。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところにより支給する。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、保健福祉課に置く。
(守秘義務)
第10条 委員及び協議会出席者は、隠岐の島町個人情報保護法施行条例(令和5年隠岐の島町条例第1号)の定めに従い、協議会で知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、その職務等を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、協議会に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。