○隠岐の島町創業等信用保証料補助金交付要綱
令和5年3月27日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町創業等信用保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 島根県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が行う市町村提携創業保証創(以下「創」という。)を支援することにより町内の起業・創業環境の充実及び意識の醸成を図り、起業・創業者に対する支援を強化することをもって町内事業所数及び地域経済や地域商業機能の維持、発展を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において、保証協会が行う創とは市町村提携創業保証「創」制度要綱(令和5年1月10日施行)による保証とし、次の各号の全てに該当するものを対象とする。
(1) 対象者 町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人であって新たに事業を開始する具体的計画を有する者若しくは事業を開始して5年未満の者
(2) 保証限度額 500万円
(3) 信用保証率 年0.91パーセント
(4) 貸付利率 年1.55パーセント(固定)
(補助対象者及び補助対象経費等)
第4条 補助対象者及び補助対象経費、補助金の額等は、下表のとおりとし予算の範囲内で交付する。
補助対象者 | 保証協会 |
補助金の交付対象である事務又は事業の内容 | 創の成約。ただし、当該年度4月1日以降に申込受付をし、翌年3月末日までに金融機関から契約者に貸付が実行された分までを対象とする。 |
補助対象経費 | 保証協会が信用保証料徴収規定に従い算定した創に係る信用保証料とする。 |
補助金の額 | 補助対象経費と町が補助対象信用保証率として定める0.45パーセントを用いて算出した額(1円未満切捨て)とする。 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町創業等信用保証料補助金交付申請書(様式第1号)を町長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(補助事業の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止する場合には、あらかじめ隠岐の島町創業等信用保証料補助金変更(等)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の額が減額となる場合(内容の変更を含む。)等の軽微な変更についてはこの限りではない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月末日までに隠岐の島町創業等信用保証料補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる添付書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 保証料補給金対象者リスト
(2) 利用者明細リスト
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、遅延なく補助金を交付するものとする。
(繰上返済による補助金の返還)
第12条 補助事業者は、前条の規定により補助金が交付された後において、繰上返済により補助対象経費である創に係る信用保証料の額が減額となった場合は、その減額に係る部分の補助金を返還しなければならない。この場合において、交付を確定した後から補助金を交付するまでの間に減額が生じた場合も同様とする。
2 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の返還は行わないものとする。
(1) 算定した返還額が1,000円未満の場合
(2) 最終期限前に融資額を代位弁済した場合
3 補助事業者は、毎年度4月1日から3月31日までの返還額を取りまとめ、翌年度の4月末日までに町長に報告するものとする。
(報告及び調査)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は町職員に事務所に立ち入らせて調査をさせることができる。この場合において、補助事業者は、これに協力しなければならない。
(書類の保存)
第14条 補助事業者は、当該補助金の交付に関する書類を整備するとともに、補助金の交付の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日より施行する。