○隠岐の島町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和5年3月15日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない者が、成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行うことで、これらの者の権利がまもられ、安心して生活できる体制を整備するため、成年後見制度の利用促進に係る中核機関の設置について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人、任意後見人及び任意後見監督人をいう。

(2) 中核機関 成年後見制度の利用促進に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。

(3) 地域連携ネットワーク 権利擁護支援が必要な者を発見し、適切に必要な支援に繋げる地域連携の仕組みをいう。

(設置及び運営)

第3条 中核機関の実施主体は、隠岐の島町とする。ただし、事業の全部又は一部について、町長が適切な事業運営を確保できると認める者に委託して実施することができる。

(事業内容)

第4条 中核機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 成年後見制度に関する広報・啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に関する相談受付・支援策の検討に関すること。

(3) 成年後見制度の利用促進に関すること。

(4) 成年後見人等への支援に関すること。

(5) 地域連携ネットワークの構築に関すること。

(7) その他町長が必要と認めること。

(対象者)

第5条 中核機関が支援する対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 隠岐の島町に住所を有する者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(守秘義務)

第6条 業務の実施に当たっては、隠岐の島町個人情報保護法施行条例(令和5年隠岐の島町条例第1号)の定めに従い、職務上知り得た情報を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 中核機関の庶務は、保健福祉課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日に施行する。

隠岐の島町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和5年3月15日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年3月15日 告示第26号