○隠岐の島町個人情報保護審査会条例

令和5年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び隠岐の島町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年隠岐の島町議会条例第1号。以下「議会条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、隠岐の島町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 保有個人情報 法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法施行条例第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(4) 議会条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第4条 審査会は、委員10人をもって組織する。

(委員)

第5条 審査会の委員は、個人情報保護制度に関し、優れた識見を有し、かつ、公正な判断をなし得る者のうちから町長が委嘱する。

2 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(審査請求に係る諮問をした実施機関をいう。以下同じ。)をに対し開示決定等に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も審査会に対しその提示された地方公共団体等行政文書の開示を請求することはできない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る地方公共団体等行政文書に記載されている内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、実施機関の職員又はその他の関係者(以下「審査関係人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること、その他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第7条 審査会は、審査関係人から申立てがあったときは、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査関係人及び処分庁等(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第4条第1号に規定する処分庁等をいう。以下同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述の機会を与えられた審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)は、審査会の承認を得て補佐人とともに出頭することができる。

4 審査関係人は、審査会に対して意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

5 口頭意見陳述に際し、審査請求人及び参加人は審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(委員による調査手続)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に第6条第4項の規定に基づく調査をさせ、又は口頭意見陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧)

第9条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について審査請求人から閲覧の求めがあった場合においては、第三者の利益を害する恐れがあると認めるとき、その他正当な理由があるときを除き、これに応ずるように努めなければならない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会が行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するともに、答申の内容を公表するものとする。

(報酬等)

第12条 委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、法施行条例附則第2条の規定による廃止前の隠岐の島町個人情報保護条例(平成16年隠岐の島町条例第210号)第28条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する隠岐の島町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第5条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

隠岐の島町個人情報保護審査会条例

令和5年3月17日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)