○隠岐の島町地域経済循環創造事業交付金交付要綱

令和4年12月28日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域資源を活かした先進的かつ持続可能な事業化の取組を促進するため、地域の金融機関からの融資を受けながら、地域における経済循環に寄与する取組を実施しようとする民間事業者等に対し、予算の範囲内で隠岐の島町地域経済循環創造事業交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象者は、国が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)による地域経済循環創造事業交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)を実施する民間事業者等とする。

(交付対象経費及び交付金の額)

第3条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、総務省要綱第5の1に規定する経費とする。

2 交付金の額は、交付対象経費から当該交付対象経費に充てるための金融機関の融資、交付対象事業を行う者の自己資金その他資金の合計額を控除した額とし、原則として1事業当たり5,000万円を超えないものとする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町地域経済循環創造事業交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、消費税等仕入控除税額(対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容を審査し、交付金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町地域経済循環創造事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 前項の決定には必要に応じて条件を付することができる。

(申請の取り下げ)

第6条 申請者は、規則第7条の規定により申請の取下げをしようとするときは、隠岐の島町地域経済循環創造事業交付金交付申請取下書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定内容の変更等)

第7条 交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、第5条の交付決定を受けた後の事情の変更により、次の各号のいずれかに該当する交付申請内容の変更をしようとするときは、隠岐の島町地域経済循環創造事業交付金事業変更申請書(様式第4号)を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 交付対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、交付対象総額の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 資金区分のうち、融資額を減額しようとするとき。

(3) 交付金事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、交付金事業者の自由な創意により、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合

 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合

(4) 交付金事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(5) 交付金事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

(交付の変更決定)

第8条 町長は、前条の規定による変更交付申請書の提出があったときは、申請に係る書類等の内容の適否を審査し、隠岐の島町地域経済循環創造事業交付金事業変更承認・不承認決定通知書(様式第5号)により、速やかに交付事業者に通知するものとする。

2 前項の決定には、必要に応じて条件を付することができる。

(遅延報告)

第9条 交付事業者は、交付対象事業が予定の期間内に完了できないと見込まれる場合又は交付対象事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに隠岐の島町地域経済循環創造事業交付金事業遅延報告書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(交付金の収益納付)

第10条 交付事業者は、交付対象事業の完了により交付事業者に相当の収益が生ずると認められた場合において、交付金の目的に反しない場合に限り、町長の発する指令に従って、交付された交付金の全部又は一部に相当する金額を町に納入しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第11条 町長は、必要があると認める場合は、交付事業者に対して交付対象事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(交付対象事業の遂行の命令)

第12条 町長は、交付対象事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付事業者に対してその遂行を命ずることができる。

2 町長は、交付事業者が前項の命令に違反したときは、交付対象事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第13条 交付事業者は、交付対象事業が完了したとき(交付対象事業の廃止の承認を受けた時を含む。)は、事業完了後30日以内又は交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに隠岐の島町地域経済循環創造事業交付金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書に該当する交付事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該交付対象事業の対象経費から減額して提出しなければならない。

3 第4条第2項ただし書に該当する交付事業者は、第1項の実績報告を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付対象事業に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を隠岐の島町地域経済循環創造事業交付金消費税等仕入控除税額報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

(交付金の額の確定)

第14条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、速やかに隠岐の島町地域経済循環創造事業交付金確定通知書(様式第9号)により交付事業者に通知するものとする。

2 前項において確定をしようとする交付金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 町長は、交付事業者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、隠岐の島町地域経済循環創造事業交付金返還命令通知書(様式第10号)により、その超える部分の額に相当する交付金の返還を命ずるものとする。

4 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、未納額についてその未納期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(交付金の支払)

第15条 町長は、前条の規定により交付すべき交付金の額が確定した後に、交付金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合は、交付金の全部又は一部について、概算払いをすることができる。

2 交付事業者は、前項の規定により交付金の支払を受けようとするときは、隠岐の島町地域経済循環創造事業交付金交付請求書(様式第11号)を、前項ただし書きの規定により交付金の支払を受けようとするときは、隠岐の島町地域経済循環創造事業交付金概算払請求書(様式第12号)を、それぞれ町長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第16条 町長は、報告を受けた交付対象事業の成果が交付金の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該交付対象事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを交付事業者に対して命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第17条 町長は、交付事業者から事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第5条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 交付事業者が、交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他の法令、条例、規則又は要綱に違反したとき。

(2) 交付事業者が、交付金を交付対象事業以外の事業に使用したとき。

(3) 交付事業者が、交付対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をしたとき。

(4) 第5条の交付決定後に生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 町長は、前項の取消しを行った場合には、当該取消しに係る部分の額に相当する交付金が既に交付されているときは、当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合(第1項第4号に掲げる場合を除く。)は、その命令に係る交付金を交付金事業者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の交付金の返還及び前項の加算金の納付の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とする。

5 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、第3項の加算金又は第14条第4項の延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。

6 本条の規定は、交付金事業について交付すべき交付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(財産処分の制限等)

第18条 交付事業者は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の取得財産等について、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、総務省所管補助金等交付規則(平成12年12月27日総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。

2 交付事業者は、前項の承認を受けようとするときは、隠岐の島町地域経済循環創造事業交付金財産処分承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 交付事業者は、前項の承認を受けて当該取得財産を処分したことにより収入があった場合には、交付された交付金の全部又は一部に相当する金額を町長に納入しなければならない。

4 交付事業者は、取得財産等について、取得財産管理台帳(様式第14号)を備え管理しなければならない。

5 交付事業者は、取得財産があるときは第13条第1項の実績報告書に前項の取得財産管理台帳を添付しなければならない。

(事業実施者の責務)

第19条 交付事業者は、交付対象事業に係る帳簿及び関係書類を、交付対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

2 交付事業者は、取得財産等について事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年12月28日から施行する。

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隠岐の島町地域経済循環創造事業交付金交付要綱

令和4年12月28日 告示第118号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
令和4年12月28日 告示第118号