○隠岐の島町議会基本条例

令和4年9月29日

議会条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 議会の活動原則(第3条―第6条)

第3章 議員の活動原則(第7条―第9条)

第4章 町民と議会の関係(第10条―第11条)

第5章 町長と議会の関係(第12条―第14条)

第6章 自由討議(第15条)

第7章 議会活性化の推進(第16条―第17条)

第8章 政治倫理(第18条)

第9章 事務局の体制整備(第19条)

第10章 議員の身分(第20条―第21条)

第11章 見直し(第22条)

附則

(前文)

地方分権の進展とともに、地方自治体の裁量権が広がり、議会及び議員の果たす役割の重要性が一層増している。

隠岐の島町議会(以下「議会」という。)に対する町民の評価は厳しい状況にあり、議会は自ら議会の活性化と議員の意識改革に積極的に取り組むことが求められている。

議会改革への取組の一つとして、町民の代表機関である議会が真の地方自治を実現するため、町長と町民にどのように向き合い議会運営及び議員活動を行うべきかという基本的なルールを定めることが重要であるとの総意に至った。

そのためには、議会が町民の負託に的確に応えるとともに、福祉の向上及び町政の発展に寄与し、町民から信頼される議会となるよう、ここに議会基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会及び議員の基本的事項を定め、町民参加・情報公開を進めることにより、町民の負託に応え、町民の福祉の向上及び町政の発展に寄与することを目的とする。

(最高規範性)

第2条 議会は、この条例を遵守し、町民の信託に応えなければならない。

2 この条例は、議会の最高規範であり、これに反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

第2章 議会の活動原則

(活動原則)

第3条 議会は、次の各号に掲げる原則に基づき議会活動を行わなければならない。

(1) 公正性、透明性及び信頼性を重んじ、町民に開かれた議会を目指すこと。

(2) 町民の多様な意見を的確に把握するため、町民参加の機会充実に取り組むこと。

(3) 町民の負託に的確に応える議会のあり方を常に追求し、その実現のために、条例や隠岐の島町議会会議規則(平成16年隠岐の島町議会規則第1号)の内容を見直すなど、議会の改革に継続的に取り組むこと。

(4) 町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)の事務の執行が公平・適正にまた、効率的かつ効果的に行われているか監視と評価をし、必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるよう促すこと。

(委員会の適切な運用)

第4条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題を適切に判断し、委員会の専門性と特性を活かして適切な運用に努めなければならない。

2 委員会審査に当たっては、資料等を積極的に公開し、町民に分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。

(議決責任)

第5条 議会は、議決責任を深く認識するとともに、意思決定に当たっては十分に調査研究し、審議しなければならない。

2 議案等を議決し、自治体としての意思決定又は政策決定をしたときは、経過も含め町民に対して説明しなければならない。

(災害時の議会対応)

第6条 議会は、災害時においても議会機能の維持に努めなければならない。

2 災害時の議会対応等は、別に定める。

第3章 議員の活動原則

(活動原則)

第7条 議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、議員活動を行わなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進に努めること。

(2) 日常の調査及び研修活動を通じて、自らの能力と資質の向上に努めること。

(3) 町民代表であることを自覚し、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉向上に努めること。

(会派)

第8条 議員は、同一理念を共有する他の議員と会派を結成することができる。

2 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に関し、議論を尽くし合意形成に努めるものとする。

(議員研修の充実強化)

第9条 議員は、政策形成、立案能力向上等を図るため、議員研修の充実強化に努めなければならない。

2 議員は、公費で参加する研修については、報告書を議長に提出し、その成果、効果を広く議会で共有しなければならない。

第4章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)

第10条 議会は、その透明性を高めるため、町民に対し積極的に議会の有する情報を発信し、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、常任委員会、特別委員会等の運営にあたり、参考人制度及び広聴会制度を十分に活用し、町民の専門的又は政策的識見を議会の討議に反映させるものとする。

3 議会は、請願及び陳情等を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。

4 議会は、町民、事業所及び各種団体との意見交換の場を設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。

5 議会は、前4項の規定に係る実効性を高めるため、町民との懇談会を年に2回以上実施するものとする。

6 懇談会の開催運営については、広報広聴常任委員会を所管とする。

(議会広報の充実)

第11条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民にわかりやすく周知するため、議会広報誌の充実に努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達をふまえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

第5章 町長と議会の関係

(町長等と議会及び議員の関係)

第12条 本会議における議員と町長等の質疑応答は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答で行うものとする。

2 議長から本会議、常任委員会、特別委員会等への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て、議員に対して質問の趣旨を改めて確認することができる。

(政策等の形成過程の説明)

第13条 議会は、町長が提案する政策等について、議会審議における論点を整理し、その審議を深めるため、町長に対して次の各号に掲げる事項について説明を求めることができる。

(1) 政策等の発生源

(2) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(3) 総合計画との整合性

(4) 町民参加の実施の有無とその内容

(5) 政策等の実施にかかわる財源措置

(6) 将来にわたる政策等のコスト計算

(議決事項)

第14条 議会は、議事機関としての機能強化のため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項に規定する議会の議決事項並びにその他の関係法令及び本町の条例で定めのある議決事項のほか、町長の政策執行上の必要性を比較考慮し、議決事項を追加するものとする。

2 追加する議決事項は、法第96条第2項の規定に基づき次の各号に掲げる事項とする。

(1) 総合保健福祉計画

(2) 観光振興計画

(3) 水産振興計画

第6章 自由討議

(自由討議による合意形成)

第15条 議会は、議員による討論の場であることを認識し、町長等に対する本会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の討議を中心に運営しなければならない。

2 議会は、町長提出議案、議員提出議案、町民提案等に関して審議する場合、議員互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を果たさなければならない。

3 自由討議の実施については別に定める。

第7章 議会活性化の推進

(議会モニター制度の設置)

第16条 議会は、議会運営に町民の意見等を反映させ、開かれた議会となるよう議会モニター制度を導入するものとする。

2 議会モニターは、10名以内とし、氏名は公表とする。

4 前項の議会モニターに関し必要な事項は、別に要綱で定める。

(政策サポーター制度の設置)

第17条 議会は、町内外から協力者を募り、積極的に政策の立案・提言をするために、政策サポーター制度を導入することができる。

2 政策サポーターは、5名以内とし、氏名は公表とする。

3 政策サポーターの報酬については費用弁償に関する条例に基づくものとする。

4 前項の政策サポーターに関し必要な事項は、別に要綱で定める。

第8章 政治倫理

(議員の政治倫理)

第18条 議員は、町民の代表としての倫理性を自覚するとともに、品位を損なう行為を慎み、自己の地位を不正に使用することなく、また疑惑を持たれるおそれのある行為をしないよう行動しなければならない。

2 議員の政治倫理については、別に規則で定める。

第9章 事務局の体制整備

(議会事務局の体制整備)

第19条 事務局職員の任命権者である議長は、議会及び議員の政策形成・立案機能を高めるため、議会事務局の調査、法務機能の充実強化及び組織体制の整備を図るよう努めるものとする。

第10章 議員の身分

(議員定数)

第20条 議員定数は、別に条例で定める。

2 議員定数の改正に当たっては、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。

3 議員定数の条例改正案は、法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して議会も提案できるものとする。

(議員報酬)

第21条 議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員報酬の改正に当たっては、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。

3 議員報酬の条例改正案は、法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して議会は町長に提案できるものとする。

第11章 見直し

(見直し手続)

第22条 議会は、この条例の施行後、常に町民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めたときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずるものとする。

2 議会は、年に1回、この条例の評価を議会運営委員会において検討するものとする。

3 議会は、この条例を改正する場合、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

隠岐の島町議会基本条例

令和4年9月29日 議会条例第1号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和4年9月29日 議会条例第1号