○隠岐の島町突き牛等本土輸送事業補助金交付要綱
令和4年8月30日
教育委員会告示第4号
隠岐の島町突き牛本土輸送事業補助金交付要綱(平成28年隠岐の島町教育委員会告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町突き牛等本土輸送事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 突き牛等 指定文化財で使用される牛及び馬のことをいう。
(2) 本土輸送 飼育者が突き牛等の肉処理又は死亡家畜処理のため本土へ輸送することをいう。
(目的)
第3条 隠岐の島町突き牛等本土輸送事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、と畜場を有しない本町にあって、突き牛等の飼育者が、自ら飼養する突き牛等を本土輸送する際に生じる経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、隠岐の島町在住の突き牛等の飼育者で、自ら飼養する突き牛等を本土輸送する者とする。ただし、死亡家畜処理については、月齢6箇月以上のものに限る。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1頭あたり7万円とする。
(1) 突き牛等の登記等の写し
(2) その他参考資料
(決定内容の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は中止する場合には、隠岐の島町突き牛等本土輸送事業補助金変更承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(1) 突き牛等の代金精算書等の写し
(2) 突き牛等の輸送に係る経費の領収書等の写し
(3) その他参考資料
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 教育長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは教育長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年9月1日から施行する。