○隠岐の島町文化芸術振興事業補助金交付要綱
令和4年6月27日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町文化芸術振興事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町文化芸術振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、隠岐の島町内の自治会、ボランティア団体、NPO法人、地域住民グループ等(以下「地域団体」という。)が、地域住民に優れた芸術文化に触れる機会を提供し、文化芸術活動の普及と充実を図ることを目的とする。
(対象事業)
第3条 補助金の交付対象である事業は、協働のまちづくり事業助成金交付要綱(平成27年4月1日付け島根県市町村振興協会要綱第11号)に規定する事業の内、本町において実施する文化芸術の振興に係る事業とする。ただし、補助対象費用が10万円以上のものに限る。
(補助対象費用及び補助金の額)
第4条 補助対象費用は、次の表のとおりとする。
補助対象費用 | ア.謝金(交付対象者の構成員に対する謝金は対象外) イ.旅費 ウ.材料費及び消耗品費 エ.食糧費(事業実施のために真に認められる必要最小限の費用のみ対象とする。) オ.印刷製本費 カ.委託料(事業の全部委託は認めない。) キ.使用料及び借上げ料 ク.通信運搬費 ケ.備品購入費(1事業につき、補助対象経費の1/2以下の額を対象とする。) コ.その他事業実施に必要と認められる費用 |
2 補助金の額は、補助対象費用の全部で1事業あたり200万円を上限とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。
(交付対象者)
第5条 補助金の交付対象者は、第2条に規定する地域団体とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町文化芸術振興事業補助金交付申請書(様式第1号)により町長が必要と認める書類を添えて、申請しなければならない。
(決定内容の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は中止する場合には、隠岐の島町文化芸術振興事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは速やかに隠岐の島町文化芸術振興事業補助金実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 前項の提出期限は、交付事業完了の日から起算して1箇月を経過した日、又は交付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合には、補助金の交付決定の後に補助金の全部又は一部について概算払により交付することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の整理)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る書類等を事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。