○隠岐の島町特定地域づくり事業推進補助金交付要綱
令和4年4月25日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町特定地域づくり事業推進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)、特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日総行地第55号)及び特定地域づくり事業推進交付金実施要領(令和2年3月31日総行地第55号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)に基づく特定地域づくり事業の実施に要する経費の一部を補助し、地域人口の急減に直面している地域において就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象は、法第3条第3項の規定により島根県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)とする。
(補助対象事業及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業(以下「補助対象事業」という。)とし、補助金の交付額は別表に定める種目ごとに、補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額と交付限度額を比較して少ない方の額の合計額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町特定地域づくり事業推進補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定内容の変更)
第8条 補助事業者は、補助対象事業を変更する場合には隠岐の島町特定地域づくり事業推進補助金変更交付申請書(様式第4号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行が困難な場合の指示)
第9条 補助事業者は、補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、補助対象事業を中止、又は廃止しようとするときは隠岐の島町特定地域づくり事業推進補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実施状況報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業の実施状況について、町長から報告を求められた場合は速やかに提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該年度の補助対象事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は、交付決定のあった年度の3月末日のいずれか早い日までに隠岐の島町特定地域づくり事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助対象事業に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には当該消費税仕入控除額を減額して報告しなければならない。
(1) 補助事業者が法令、この告示又はこれに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(消費税仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)
第17条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税の申告により交付対象事業に係る消費税仕入控除額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、隠岐の島町特定地域づくり事業推進補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(様式第11号)により速やかに、遅くとも補助対象事業完了日の属する年度の翌々年度5月30日までに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除額の返還を命ずる。
(財産処分の制限)
第18条 補助事業者は、補助対象事業(事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ隠岐の島町特定地域づくり事業推進補助金財産処分承認申請書(様式第12号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合はこの限りではない。
2 町長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産を処分した場合において、当該補助事業者に収入があると認めるときは、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
(補助事業者の責務)
第19条 補助事業者は、補助対象事業に係る帳簿及び関係書類を、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月25日から施行する。
別表(第4条関係)
種目 | 補助限度額 | 補助対象経費 |
派遣職員人件費 | 派遣職員1人当たり200万円とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする(注1)。 | 補助対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く。)(注2) 職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金 |
事務局運営費 | 特定地域づくり事業協同組合1組合当たり300万円とする。 | 補助対象事業の実施に必要な次に掲げる経費。ただし、事務局職員人件費については、当該事務局職員の人件費単価に、特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額とする。(注3) 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費 |
(注1)当該派遣職員の稼働率の計算方法
(当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間-当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間)/((当該派遣職員の年間総労働時間-当該派遣職員の年間総残業時間)+当該派遣職員の年間総休業時間)
※ 休業時間は使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。
※ 年次有給休暇は総労働時間に含めない。教育訓練等の労働者派遣法において義務付けられている業務に従事した時間については、総労働時間に含む。
(注2)一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算方法
当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値/当該派遣職員が1年を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間
(注3)当該事務局職員の人件費の計算方法
当該事務局職員の人件費単価×特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数
※ 特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数については、業務報告書において把握した時間数とする。