○隠岐の島町中核機関設置検討委員会設置要綱

令和4年4月19日

告示第51号

(設置)

第1条 隠岐の島町の成年後見制度利用促進に係る中核機関(以下「中核機関」という。)に関して必要な事項を検討するため、隠岐の島町中核機関設置検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 中核機関の設置及び運営に関すること。

(2) 中核機関の役割及び業務に関すること。

(3) その他中核機関の設置に必要と認められる事項に関すること。

(組織及び委員)

第3条 委員会の委員は、15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 法曹関係者

(2) 福祉関係者

(3) 保健医療関係者

(4) その他、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、町長が委嘱した日から中核機関が設置されるまでの期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員が任期の途中で辞任した場合、町長は、その後任を委嘱することができる。ただし、当該後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置くものとする。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、この会務を総括する。

4 副委員長は、委員長の推薦により定める。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報償費及び費用弁償)

第7条 委員に報償費及び費用弁償を支給することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

隠岐の島町中核機関設置検討委員会設置要綱

令和4年4月19日 告示第51号

(令和4年4月19日施行)