○隠岐の島町中核機関設置検討委員会設置要綱
令和4年4月19日
告示第51号
(設置)
第1条 隠岐の島町の成年後見制度利用促進に係る中核機関(以下「中核機関」という。)に関して必要な事項を検討するため、隠岐の島町中核機関設置検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 中核機関の設置及び運営に関すること。
(2) 中核機関の役割及び業務に関すること。
(3) その他中核機関の設置に必要と認められる事項に関すること。
(組織及び委員)
第3条 委員会の委員は、15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 法曹関係者
(2) 福祉関係者
(3) 保健医療関係者
(4) その他、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、町長が委嘱した日から中核機関が設置されるまでの期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員が任期の途中で辞任した場合、町長は、その後任を委嘱することができる。ただし、当該後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置くものとする。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、この会務を総括する。
4 副委員長は、委員長の推薦により定める。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報償費及び費用弁償)
第7条 委員に報償費及び費用弁償を支給することができる。
2 報償費及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)に準じる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。