○隠岐の島町要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第46号
(目的)
第1条 町は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第7条第2号又は第3号の規定により、耐震診断結果の報告が義務付けられた民間の通行障害既存耐震不適格建築物であるものについて、当該建築物の耐震診断等に要する費用を補助することにより、建築物の耐震化を促進することを目的として、隠岐の島町要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添第1「建築物の耐震診断の指針」に示す方法により建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号に規定するいずれかの者が行う地震に対する建築物の安全性の評価をいう。
(2) 耐震補強設計 耐震診断の結果に基づき、地震に対して安全な構造となるよう行う建築物の耐震改修工事の設計又は建替えに伴う新築工事の設計をいう。
(3) 耐震改修等 耐震改修、建替え又は除却をいう。
(4) 第三者判定機関 島根県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年島根県規則第42号)第3条第1号に規定する第三者判定機関をいう。
(5) 緊急輸送道路 島根県建築物耐震改修促進計画において、耐震改修促進法第5条第3項第2号又は第6条第3項第1号に規定する道路として指定した道路をいう。
(6) 通行障害既存耐震不適格建築物 耐震改修促進法第5条第3項第2号又は第6条第3項第1号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物をいう。
(7) 要安全確認計画記載建築物 耐震改修促進法第7条各号に規定する要安全確認計画記載建築物をいう。
(8) 建築確認 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認をいう。
(9) Is 構造耐震指標をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次条に規定する要安全確認計画記載建築物の所有者(共有名義の建築物にあっては、共有者全員の合意により選出された者)
(2) 町税の滞納がない者
(補助対象事業)
第4条 補助金交付の対象となる事業は、耐震診断事業、耐震補強設計事業及び耐震改修等事業とする。
2 補助対象事業は、別表第1に掲げる要件を満たさなければならない。
(補助対象事業費、補助金の額及び補助対象限度額)
第5条 補助対象事業費、補助金の額及び補助対象限度額は、別表第2のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手の前に要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとする場合においては、その交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金交付申請取下届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業内容の変更)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容を変更する場合においては、速やかに要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(補助金の額の算定に関わる変更以外のものをいう。)については、この限りでない。
(補助事業の中止)
第10条 補助事業者は、補助事業を中止する場合においては、あらかじめ要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金中止承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助事業の遂行等)
第11条 補助事業者は、この告示の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件その他法令等に基づく町長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
(完了実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業実績報告書(様式第8号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助金の交付を受けた補助事業の実施状況等を明らかにした書類その他必要となる図書を整備し、補助事業を完了し、又は廃止した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補助対象費用の例外)
第16条 申請者が当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を控除する者である場合は、補助事業に係る消費税等相当額は、補助対象費用に含めることができない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年6月22日告示第64号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日告示第16号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日告示第129号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業区分 | 補助対象事業 |
1 共通 | 1 対象となる要安全確認計画記載建築物が、緊急輸送道路に接する敷地に建築された通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。)であること。 2 交付申請書の提出日の属する年度内に完了するものであること。 |
2 耐震診断事業 | 1 対象となる建築物について、耐震診断が未実施であること。 2 耐震診断の結果が適切であることを第三者判定機関が判定するものであること。 |
3 耐震補強設計事業 | 1 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。 2 対象となる建築物について、過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けて耐震補強設計を実施していないこと。 3 耐震補強計画が地震に対して安全な構造であることを第三者判定機関が判定するものであること。 |
4 耐震改修等事業 | 1 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。 2 建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないものであること。 3 耐震補強計画が地震に対して安全な構造であることを第三者判定機関が判定したものであること。 4 耐震改修又は建替えについて、地震に対して安全な構造となること(除却する場合を除く。)。 |
別表第2(第5条関係)
補助対象事業費 | 補助金の額 (千円未満の端数は切り捨てる。) | 補助対象限度額 |
1 耐震診断に要する費用 | 補助対象事業費の合計額 | 1 床面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2にその部分の面積を乗じた額 2 床面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2にその部分の面積を乗じた額 3 床面積2,000m2を超える部分は1,050円/m2にその部分の面積を乗じた額 4 設計図書の復元及び第三者判定機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、前3号の規定により求めた額に157万円を限度として加算することができる。 |
2 耐震補強設計に要する費用 | 1 床面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2にその部分の面積を乗じた額 2 床面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2にその部分の面積を乗じた額 3 床面積2,000m2を超える部分は1,050円/m2にその部分の面積を乗じた額 4 第三者判定機関の判定等の通常の耐震補強設計に要する費用以外の費用を要する場合は、前3号の規定により求めた額に157万円を限度として加算することができる。 | |
3 耐震改修等に要する費用 | 補助対象事業費の合計額に15分の11を乗じて得た額 | 1 住宅(マンションを除く)の耐震改修工事費は、3万4,100円/m2にその部分の面積を乗じた額 2 マンションの耐震改修工事費は、5万1,700円/m2(Isの値が0.3未満相当である場合は、5万6,900円/m2)にその部分の面積を乗じた額 3 建築物の耐震改修工事費は、5万7,000円/m2(Isの値が0.3未満相当である場合は、6万2,700円/m2)にその部分の面積を乗じた額 4 建替え又は除却を行う場合は、耐震改修工事費相当額 |