○隠岐の島町学校運営協議会の設置等に関する規則

令和4年3月24日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営のため必要な支援に関して協議する機関として、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画、連携並びに地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深めるとともに、学校・家庭・地域が一体となって学校運営の改善並びに児童及び生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くよう努めるものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 前条の規定により、協議会が設置された学校(以下「対象学校」という。)の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 学校と地域住民等との連携による教育の充実に関すること。

(4) その他対象学校の校長が必要と認める事項

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条の規定を踏まえ、対象学校の職員の任用に関する事項について、職員配置の方針に関することに限り、教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、対象学校の運営状況等について評価を行うことができる。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、前項の目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営のため必要な支援に関する協議の結果に関する情報を地域住民等に対し積極的に提供するよう努めるものとする。

(委員)

第8条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 対象学校の校区内の地域住民

(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の定数は、対象学校の校長と協議の上、教育委員会が定める。

3 対象学校の校長は、第1項の委員の候補となる者を、教育委員会に推薦することができる。

4 教育委員会は、前項の規定による委員の推薦が対象学校の校長からあったときは、これを尊重する。

5 委員の辞任等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を委嘱するものとする。

6 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の地方公務員の身分を有する。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員の地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為

(2) 協議会又は対象学校の運営に著しく支障を及ぼす行為

(3) その他委員としてふさわしくない行為

(任期)

第10条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 第8条第5項の規定により新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第11条 委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 会長は、対象学校の校長と協議の上、協議会の会議を招集し、議事を掌る。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第14条 協議会の会議は、公開とする。ただし、次に掲げる場合は、非公開とすることができる。

(1) 第5条第2項について審議する場合

(2) その他特別の事情により、協議会が必要と認めた場合

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うために必要な情報提供に努めなければならない。

3 対象学校の校長は、前項に規定する情報提供に努めたにもかかわらず、第4条第1項に規定する基本的な方針について協議会の承認を得られないとき又は対象学校の運営に現に支障が生じ、若しくは生ずるおそれがあると認めるときは、教育委員会に対して、設置の取消しその他の措置を講じる必要があることを申し出ることができる。

(設置の取消し)

第17条 教育委員会は、前条第1項の措置を講じたにもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、協議会の設置を取り消すことができる。

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合

(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合

(3) その他対象学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合

(委員の解任)

第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する委員を解職することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第9条の規定に反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解職する場合には、その理由を示さなければならない。

(庶務)

第19条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和4年4月4日から施行する。

隠岐の島町学校運営協議会の設置等に関する規則

令和4年3月24日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月4日施行)