○隠岐の島町沿岸漁業スタートアップ事業補助金交付要綱
令和4年3月28日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町沿岸漁業スタートアップ事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、島根県沿岸自営漁業自立支援事業費補助金交付要綱(令和4年3月25日付け沿第760号沿岸漁業振興課長通知)、島根県認定漁業者設置要綱(令和3年4月19日付け沿第44号島根県農林水産部長通知。以下「県設置要綱」という。)及び隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町の沿岸自営漁業において、就業者の減少と高齢化により漁業生産量の減少等、漁村地域の活力が著しく低下しているため、沿岸自営漁業新規漁業者の自立に要する経費に対して予算の範囲内において補助することにより、沿岸漁業者の育成及び漁村地域の活性化を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、隠岐の島町に在住であって、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 島根県知事から認定新規漁業者(県設置要綱に定める認定新規漁業者をいう。以下同じ。)の認定を受けている者
(2) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)第2条第1項に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。
(3) 法令及び公序良俗に反していないこと。
(4) 町税の滞納がない者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次の各号に掲げる機材等(5年以上の耐用年数があるもの又は使用に耐え得るものに限る。)の取得に要する経費とする。
(1) 漁船(中古船に限る)
(2) 漁具(漁網、カゴ、ロープ、ウェットスーツ等)
(3) 漁業用機器(エンジン(中古品に限る)、ウインチ、レーダー、GPS受信機、魚群探知機等)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、認定新規漁業者が行う、機材等の取得に要する経費の3分の2以内とし、認定新規漁業者1人につき200万円を限度とする。
2 算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 島根県知事が交付した認定新規漁業者認定書の写し
(3) 個人情報の取扱い同意書
(4) 町税の滞納がない旨の証明書
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 申請者は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定内容の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止する場合には、隠岐の島町沿岸漁業スタートアップ事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 第6条第2項ただし書に該当する補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該補助対象事業の補助対象経費から減額して提出しなければならない。
3 第6条第2項ただし書に該当する補助事業者は、第1項の実績報告を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した町村については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を隠岐の島町沿岸漁業スタートアップ事業補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならない。
2 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合は、補助金の全部又は一部について、概算払いをすることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業者が、認定された漁業経営開始計画(県設置要綱に定める漁業経営開始計画をいう。)の計画期間中に、認定を取り消されたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(4) 実績報告書により、補助金の対象とならないことが判明したとき。
(5) その他、町長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合はこの限りではない。
(補助事業者の責務)
第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る帳簿及び関係書類を、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。