○隠岐の島町自営漁業者自立給付金交付要綱
令和4年3月28日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町自営漁業者自立給付金(以下「給付金」という。)の交付に関し、島根県沿岸自営漁業自立支援事業費補助金交付要綱(令和4年3月25日付け沿第760号沿岸漁業振興課長通知)、島根県認定漁業者設置要綱(令和3年4月19日付け沿第44号島根県農林水産部長通知。以下「県設置要綱」という。)及び隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この給付金は、沿岸自営漁業の担い手となる新規漁業者に対して、予算の範囲内において給付金を交付することにより、新規沿岸自営漁業者の漁業への定着を支援することを目的とする。
(給付対象者)
第3条 給付金の交付対象者は、隠岐の島町に在住であって、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 島根県知事から認定新規漁業者(県設置要綱に定める認定新規漁業者をいう。以下同じ。)の認定を受けていること。
(2) 漁業就業時(自らの責任において(共同経営の場合を含む。)漁業を開始した時点をいう。)の年齢が65歳未満であること。
(3) 自営漁業のほかに正規社員として雇用されていないこと。
(4) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)第2条第1項に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。
(5) 法令及び公序良俗に反していないこと。
(6) 町税の滞納がないこと。
(給付金の額等)
第4条 給付金の交付額及び交付期間は、別表第1のとおりとする。
(1) 島根県知事が交付した認定新規漁業者認定書の写し
(2) 個人情報の取扱い同意書
(3) 町税の滞納がない旨の証明書
(4) その他町長が必要と認めるもの
(給付金の交付の停止)
第7条 給付金の交付期間中に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当した場合は、町長は給付金の交付を停止することができる。
(1) 給付金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、認定新規漁業者の認定を取り消されたとき。
(2) 交付対象者が漁業を中止又は休止したとき。
(3) 交付対象者が第12条第1項の就業状況報告等を行わなかったとき。
(4) 漁業経営開始計画(県設置要綱に定める、漁業経営開始計画をいう。)の達成に必要な経営資産を縮小したとき。
(5) 漁業従事日数が、年間90日未満であるとき。
(6) その他、適切な漁業就業を行っていないと町長が判断したとき。
2 交付対象者は、病気、災害、その他やむを得ない事情に該当する場合は、隠岐の島町自営漁業者自立給付金返還免除申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(給付金の交付の中止)
第9条 交付対象者は、給付金の受給を中止する場合は、隠岐の島町自営漁業者自立給付金中止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(給付金の交付の休止)
第10条 交付対象者は、交付期間中に病気、妊娠・出産、災害、その他やむを得ない理由により漁業を休止する場合は、隠岐の島町自営漁業者自立給付金休止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 病気の場合 病気が治癒し漁業が再開できるようになるまでの期間
(2) 妊娠・出産の場合 1度の妊娠・出産につき1年
(3) 災害の場合 1年
(4) その他やむを得ない事由の場合 町長がその都度定める期間
(給付金の交付の再開)
第11条 交付対象者は、前項により休止した漁業を再開する場合は、隠岐の島町自営漁業者自立給付金再開届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(就業状況報告等)
第12条 交付対象者は、交付期間中は毎年度、県設置要綱に規定する事業実績書を町長に提出しなければならない。
(住所等変更報告)
第13条 交付対象者は、交付期間中及び漁業就業継続期間中に居住地や連絡先等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(漁業中断報告)
第14条 交付対象者は、漁業就業継続期間中にやむを得ない理由により漁業を中断する場合は、中断後1か月以内に漁業中断届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 中断期間は漁業を中断した日から1年以内とし、漁業を再開する場合は漁業再開届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(報告及び書類の提出等)
第15条 町長は、給付金に係る予算執行の適正を期するため、必要がある場合には、交付対象者に対し報告及び必要な書類の提出を求めるとともに、現地への立入調査を行うことができる。
(交付対象者の責務)
第16条 交付対象者は、当該給付金の交付に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、給付金の交付の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 交付額 | 交付期間 |
ア 漁業就業時の年齢が49歳以下の者 | 1月につき最大10万円 | 認定新規漁業者の認定を受けたときから最長60月。ただし、漁業就業時から60月が経過するまでの期間内に限る。 |
イ ア以外の者 | 1月につき最大5万円 | 認定新規漁業者の認定を受けたときから最長24月。ただし、漁業就業時から24月が経過するまでの期間内に限る。 |
別表第2(第8条関係)
要件 | 給付金の返還額 |
ア 交付期間中に、第7条の各号に掲げる事項に該当した場合 | 要件に該当した時から交付済みの給付金の全額 |
イ 虚偽の申請等を行った場合 | 交付済みの給付金の全額 |
ウ 交付期間終了時から交付期間に相当する期間が経過するまでの間、隠岐の島町に居住して同程度の漁業を継続しなかった場合 | 交付済みの給付金の総額に、隠岐の島町に居住して漁業を継続しなかった期間を交付期間で除した月数を乗じた額 |