○隠岐の島町新型コロナウイルス感染症緊急対策融資利子補給及び保証料補助金交付要綱

令和4年3月22日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町新型コロナウイルス感染症緊急対策融資利子補給及び保証料補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 新型コロナウイルス感染症に起因して、経営に影響を受けた中小企業者が、経営安定のために資金の融資を受けた場合における利子の補給及び資金を借り入れる際に支払う信用保証料(以下「保証料」という。)を補助することにより、隠岐の島町内の中小企業者の経営の安定化と事業継続を支援することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 融資実行日において隠岐の島町内に主たる事業所又は住所を有する中小企業者であって、島根県中小企業制度融資による令和2年新型コロナウイルス感染症対策資金の融資を受けた者であること。

(2) 町税の滞納がないこと。

(3) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)第2条第1項に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させていないこと。

(4) 法令及び公序良俗に反していないこと。

(補助金の額)

第5条 補助対象経費及び補助金の額は、表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、遅延損害金は除くものとする。

融資の種類

補助対象経費

補助限度額

令和2年新型コロナウイルス感染症対策資金

利子

貸付の実行日から起算して3年間に支払った約定利子

10万円/年

保証料

保証開始日からの3年間相当額(分割払いの場合は支払った金額)

15万円/年

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町新型コロナウイルス感染症緊急対策融資利子補給及び保証料補助金交付申請書(様式第1号)及び誓約書兼同意書(様式第2号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 提出期限は、融資実行日から起算して3年が経過した年度の末日までとする。

3 町長は、必要に応じて関係書類等の提出をさせることができる。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町新型コロナウイルス感染症緊急対策融資利子補給及び保証料補助金交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は中止する場合には、隠岐の島町新型コロナウイルス感染症緊急対策融資利子補給及び保証料補助金事業変更・中止承認申請書(様式第4号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(変更の承認等)

第9条 町長は、前条による補助事業の内容及び経費の変更の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金の交付の決定内容を変更すべきと認めたときは、隠岐の島町新型コロナウイルス感染症緊急対策融資利子補給及び保証料補助金変更(等)承認通知書(様式第5号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは事業完了後30日以内に、隠岐の島町新型コロナウイルス感染症緊急対策融資利子補給及び保証料補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに補助事業者に隠岐の島町新型コロナウイルス感染症緊急対策融資利子補給及び保証料補助金交付確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき額を確定した後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、支払いが終わった経費のみ、概算払いをすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町新型コロナウイルス感染症緊急対策融資利子補給及び保証料補助金(概算払)請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。

(1) 繰上げ償還(借り換えも含む)等により、補助対象経費に変更が生じたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し隠岐の島町新型コロナウイルス感染症緊急対策融資利子補給及び保証料補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(報告及び調査)

第15条 町長は、必要があると認めた場合は補助対象者に対し状況の報告について協力を求め、その内容を調査することができ。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、令和2年3月9日以降融資実行分に遡り適用する。

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隠岐の島町新型コロナウイルス感染症緊急対策融資利子補給及び保証料補助金交付要綱

令和4年3月22日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)