○隠岐の島町林業担い手入学祝い金交付要綱
令和4年3月16日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町林業担い手入学祝い金(以下「祝い金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この告示は、島根県立農林大学校林業科へ向学心を有し入学した者へ、祝い金を交付することにより優秀な林業従事者の育成を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 祝い金の交付を受けることができる者は、隠岐の島町出身者で島根県立農林大学校林業科2年課程へ入学している本人であること。
2 隠岐の島町出身者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 保護者が隠岐の島町に居住している者であること。
(2) 本人が中学校卒業までに通算5年以上隠岐の島町に居住していた者であること。
(祝い金の額)
第4条 祝い金の額は、10万円とする。
(交付申請)
第5条 祝い金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町林業担い手入学祝い金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により祝い金の交付を受けたとき。
(2) 祝い金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に反したとき。
2 町長は、祝い金の交付の取り消しを決定したときは、その理由を付して隠岐の島町林業担い手入学祝い金交付取消通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定による祝い金の交付の決定を取り消した場合において、既に祝い金が交付されているときは、交付決定者に対して期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年3月16日から施行する。