○隠岐の島町訪問介護サービス等確保対策事業費補助金交付要綱

令和4年3月15日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町訪問介護サービス等確保対策事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町内の訪問介護事業所において、事業所の負担軽減を図り、利用者への安定的なサービス提供体制の確保を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、町内に介護サービス事業所を有する事業者とする。

(補助対象事業及び補助金の額等)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の額等は別表のとおりとし、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町訪問介護サービス等確保対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、別に定める日までに町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請に係る書類等を審査し、適当であると認める場合は、隠岐の島町訪問介護サービス等確保対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。ただし、補助金の交付をしないことを決定したときは、隠岐の島町訪問介護サービス等確保対策事業補助金交付却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下、「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は中止する場合には、隠岐の島町訪問介護サービス等確保対策事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(補助金の変更決定)

第8条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、隠岐の島町訪問介護サービス等確保対策事業費補助金変更(中止)承認通知書(様式第5号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実施状況の報告)

第9条 補助事業者は、隠岐の島町訪問介護サービス等確保対策事業実施状況報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、4月から9月までのサービスに係る事業実施状況を翌月の15日までに町長に報告するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了若しくは中止の承認を受けた日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、隠岐の島町訪問介護サービス等確保対策事業費補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町訪問介護サービス等確保対策事業費補助金確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いにより補助金を交付することができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町訪問介護サービス等確保対策事業費補助金(概算払)請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し隠岐の島町訪問介護サービス等確保対策事業費補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月10日告示第86号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(令和6年3月14日告示第19号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

事業所の所在地から町内に居住する訪問介護サービス等利用者(以下「利用者」という。)の居宅までの訪問に、片道3km以上の距離を要する利用者に対して、事業者が提供した補助対象サービスとする。

ただし、訪問に要する移動距離は、最も経済的な通常の経路及び方法により訪問したと町長が認めたものとする。

補助対象サービスの種類

① 訪問介護サービス

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護及び隠岐の島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年隠岐の島町告示第36号)第3条に規定する訪問介護相当サービス

② 居宅介護

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護

③ 重度訪問介護

法第5条第3項に規定する重度訪問介護

補助対象サービス1回あたりの補助金額

補助の要件

補助金額

事業所の所在地から町内に居住する利用者の居宅までの訪問に片道3km以上15km未満の距離を要する利用者に対して、補助対象サービスを提供した場合

500円

事業所の所在地から町内に居住する利用者の居宅までの訪問に片道15km以上20km未満の距離を要する利用者に対して、補助対象サービスを提供した場合

800円

事業所の所在地から町内に居住する利用者の居宅までの訪問に片道20km以上の距離を要する利用者に対して、補助対象サービスを提供した場合

1,300円

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令和4年3月15日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)