○隠岐の島町訪問介護サービス等確保対策事業費補助金交付要綱
令和4年3月15日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町訪問介護サービス等確保対策事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町内の訪問介護事業所において、事業所の負担軽減を図り、利用者への安定的なサービス提供体制の確保を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、町内に介護サービス事業所を有する事業者とする。
(補助対象事業及び補助金の額等)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の額等は別表のとおりとし、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町訪問介護サービス等確保対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、別に定める日までに町長に提出するものとする。
(交付決定内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下、「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は中止する場合には、隠岐の島町訪問介護サービス等確保対策事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(実施状況の報告)
第9条 補助事業者は、隠岐の島町訪問介護サービス等確保対策事業実施状況報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、4月から9月までのサービスに係る事業実施状況を翌月の15日までに町長に報告するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了若しくは中止の承認を受けた日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、隠岐の島町訪問介護サービス等確保対策事業費補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いにより補助金を交付することができるものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月10日告示第86号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 |
事業所の所在地から町内に居住する訪問介護サービス等利用者(以下「利用者」という。)の居宅までの訪問に、片道3km以上の距離を要する利用者に対して、事業者が提供した補助対象サービスとする。 ただし、訪問に要する移動距離は、最も経済的な通常の経路及び方法により訪問したと町長が認めたものとする。 |
補助対象サービスの種類 |
① 訪問介護サービス 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護及び隠岐の島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年隠岐の島町告示第36号)第3条に規定する訪問介護相当サービス ② 居宅介護 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護 ③ 重度訪問介護 法第5条第3項に規定する重度訪問介護 |
補助対象サービス1回あたりの補助金額 | |
補助の要件 | 補助金額 |
事業所の所在地から町内に居住する利用者の居宅までの訪問に片道3km以上15km未満の距離を要する利用者に対して、補助対象サービスを提供した場合 | 500円 |
事業所の所在地から町内に居住する利用者の居宅までの訪問に片道15km以上20km未満の距離を要する利用者に対して、補助対象サービスを提供した場合 | 800円 |
事業所の所在地から町内に居住する利用者の居宅までの訪問に片道20km以上の距離を要する利用者に対して、補助対象サービスを提供した場合 | 1,300円 |