○令和3年度隠岐の島町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月26日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和3年度隠岐の島町保育士等処遇改善臨時特例事業の補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)及び保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日府子本第1203号。以下「国実施要綱」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、保育所、認定こども園における保育士、幼稚園教諭、保育教諭等の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を3%程度引き上げるための措置を実施することを目的とする。

(補助金の対象)

第3条 補助金の交付の対象は、隠岐の島町内に設置された子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業所とする。ただし、町が設置する施設を除く。

(補助金の種類等)

第4条 補助金の種類、範囲及び補助率又は額は、別表第1及び第2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和3年度隠岐の島町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、令和3年度隠岐の島町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は中止する場合には、令和3年度隠岐の島町保育士等処遇改善臨時特例事業計画(変更・中止)承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後速やかに令和3年度隠岐の島町保育士等処遇改善臨時特例事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、令和3年度隠岐の島町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、令和3年度隠岐の島町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付(概算払)請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し令和3年度隠岐の島町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金返還命令書(様式第7号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助事業者の責務)

第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年3月14日から施行し、令和4年3月2日から適用する。

別表第1(第4条関係)

補助金の範囲

対象となる経費

補助事業者が雇用する職員の賃金改善に係る給与・手当・法定福利費等(令和4年2月から9月の間に要した費用に限る。)

補助金の補助率又は額

補助率

10分の10


補助金の交付の対象となる施設ごとに次により算出された額の合計額と、対象となる経費に係る実支出額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額

1 賃金改善部分

補助基準額(※1)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施月数

2 国家公務員給与改定対応部分

補助基準額(※1)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施月数

※1 補助基準額は、次に掲げる基準額表の定員区分に応じて定められた額とする。

(1)保育所基準額表(別表2)

※2 令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)とは、令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数をいう。なお、算出に当たっては、令和3年12月までは実績値とし、令和4年1月以降は推計値とする。推計値の算出に当たっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること

別表第2(第4条関係)

保育所基準額表

定員区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

4歳以上児

3歳児

1,2歳児童

乳児

4歳以上児

3歳児

1,2歳児童

乳児

20人

4,240円

4,670円

6,070円

8,350円

880円

980円

1,400円

1,900円

21人から30人まで

2,980円

3,410円

4,800円

7,080円

650円

740円

1,210円

1,700円

31人から40人まで

2,300円

2,730円

4,130円

6,410円

550円

640円

1,110円

1,600円

41人から50人まで

2,200円

2,630円

4,020円

6,300円

530円

620円

1,080円

1,580円

51人から60人まで

1,910円

2,340円

3,730円

6,010円

380円

480円

1,010円

1,510円

61人から70人まで

1,700円

2,130円

3,520円

5,800円

340円

440円

870円

1,360円

71人から80人まで

1,540円

1,970円

3,370円

5,650円

320円

410円

940円

1,430円

81人から90人まで

1,420円

1,850円

3,250円

5,530円

280円

370円

940円

1,450円

91人から100人まで

1,290円

1,720円

3,110円

5,390円

240円

340円

870円

1,370円

101人から110人まで

1,210円

1,640円

3,040円

5,320円

320円

410円

760円

1,250円

111人から120人まで

1,150円

1,580円

2,970円

5,250円

210円

300円

760円

1,260円

121人から130人まで

1,100円

1,530円

2,920円

5,200円

200円

300円

740円

1,240円

131人から140人まで

1,050円

1,480円

2,870円

5,150円

200円

300円

730円

1,230円

141人から150人まで

1,010円

1,440円

2,830円

5,110円

180円

280円

720円

1,220円

151人から160人まで

1,060円

1,490円

2,880円

5,160円

180円

270円

730円

1,230円

161人から170人まで

1,020円

1,450円

2,850円

5,130円

180円

270円

720円

1,220円

171人以上

990円

1,420円

2,810円

5,090円

170円

270円

730円

1,230円

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令和3年度隠岐の島町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年3月26日 告示第26号

(令和4年3月14日施行)