○隠岐の島町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
令和4年3月14日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)及び放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日子第1223第1号。以下「国実施要綱」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 新型コロナウィルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線で働く放課後児童健全育成事業を行う事業所(以下「放課後児童クラブという。」における放課後児童支援員や補助員等の放課後児童クラブで働く職員(非常勤を含み、経営に携わる法人の役員を除く。以下同じ)の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を3%程度引き上げるための措置を実施することを目的とする。
(補助金の対象)
第3条 補助金の交付の対象は、隠岐の島町内に設置された児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項及び第2項に規定する放課後児童健全育成事業とする。ただし、町が管理運営するものを除く。
(補助金の種類等)
第4条 補助金の種類、範囲及び補助率又は額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(決定内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業計画変更・中止承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後速やかに隠岐の島町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助事業者の責務)
第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年3月14日から施行し、令和4年3月2日から適用する。
別表(第4条関係)
補助金の範囲 | 対象となる経費 | 補助事業者が雇用する職員の賃金改善に係る給与・手当・法定福利費等(令和4年2月から9月の間に要した費用に限る。) |
補助金の補助率又は額 | 補助率 | 10分の10 |
補助金の額 | 補助金の交付の対象となる支援の単位ごとに次により算出された額の合計額と、対象となる経費に係る実支出額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額 1 賃金改善部分 11,000円×賃金改善対象者数(※)×事業実施月数 ※ 賃金改善対象者数とは、賃金改善を行う常勤職員数に1ヶ月あたりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。ただし、「賃金改善対象者数」については令和4年2月1日現在で放課後児童クラブに勤務している職員により算出すること。ただし、3月以降に新規採用等により、賃金改善対象者の増加が見込まれる場合には、適宜賃金対象者に反映し、算出すること。 |