○隠岐の島町酒類販売事業者支援給付金給付要綱

令和4年3月11日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町酒類販売事業者支援給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この給付金は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1項第3号の規定に基づく新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(以下「まん延防止等重点措置」という。)に伴う飲食店の休業又は営業時間短縮及び酒類の提供自粛等により、売上に大きな影響を受けている隠岐の島町内の酒類販売業者に対して予算の範囲内で給付金を給付することにより事業継続の下支えを図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者。ただし、次のいずれかに該当する者は除く。

 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者

 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している者

 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者

(2) 酒類販売事業者 酒税法(昭和28年法律第6号)第7条第1項に規定する「酒類の製造免許」を有している者又は同法第9条第1項に規定する「酒類の販売業免許」を有している者

(3) 飲食店 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第57条に規定する営業許可を受け営業を行っている者

(4) 反復継続取引 令和4年2月までの1年間に複数回の取引を行っていることをいう。

(給付対象者)

第4条 給付金の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者とする。

(1) 町内に事業所又は店舗を有する酒類販売事業者であること。

(2) 令和4年1月27日から2月20日の間、島根県知事の要請を受けての休業又は時間短縮営業及び酒類の提供を自粛した隠岐の島町内の飲食店と直接又は間接的に反復継続取引があること。

(3) 令和4年2月の売上が平成31年から令和3年の同月の売上と比べ15%以上減少していること。

(4) 町税の滞納がないこと。

(5) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)第2条第1項に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させていないこと。

(6) 法令及び公序良俗に反していないこと。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、1給付対象者につき40万円とし予算の範囲内で給付する。

(給付金の給付申請)

第6条 給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類にその他必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 隠岐の島町酒類販売事業者給付金給付申請書(様式第1号)

(2) 隠岐の島町酒類販売事業者給付金請求書(様式第2号)

(3) 誓約書兼同意書(様式第3号)

(4) 飲食店等との取引に係る確認書(様式第4号)

2 前項に規定する申請は、1給付対象者につき1回を限度とする。

(申請の期間)

第7条 給付金の給付の申請期間は、給付金の受付を開始した日から令和4年3月31日までとする。

(給付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、給付が適当と認めたものについては給付金の給付を決定し、給付金の給付を行うものとし、申請者に隠岐の島町酒類販売事業者給付金給付決定通知書(様式第5号)にて通知するものとする。

2 給付が適当でないと認めた者については、隠岐の島町酒類販売事業者給付金不給付決定通知書(様式第6号)によりその理由を付して申請者に通知するものとする。

(給付金の給付決定の取消し及び給付金の返還)

第9条 町長は、給付金の給付決定又は給付金の給付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、その給付決定を取消し、隠岐の島町酒類販売事業者給付金返還命令書(様式第7号)により給付金の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他不正な行為により給付金の給付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(報告又は書類の提出)

第10条 町長は、給付金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、申請者若しくは給付金の給付決定又は給付金の給付を受けた者に対し、報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(書類の保存等)

第11条 給付金の給付を受けた者は、当該給付金の給付に関する書類を整備するとともに、給付金の給付の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年3月15日から施行する。

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隠岐の島町酒類販売事業者支援給付金給付要綱

令和4年3月11日 告示第20号

(令和4年3月15日施行)