○隠岐の島町集落地域活性化事業補助金交付要綱

令和4年3月9日

告示第18号

隠岐の島町集落地域活性化事業補助金交付要綱(平成27年隠岐の島町告示第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町集落地域活性化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金を交付することにより、町内の集落等と行政との協働のまちづくり及び公民館の分館(以下「分館」という。)活動の充実、向上を促進し、地域の活性化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公民館 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項に規定するものをいう。

(2) 分館 法第22条に規定する事業を実施するために、地域の区、自治会、町内会等の自治組織内に設置されたものをいう。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、地域の区、自治会、町内会等の自治組織とする。

(補助対象事業及び補助対象費用)

第5条 補助金の補助対象である事業(以下「補助対象事業」という。)は、第2条に定める目的を達成するために取り組む事業とし、補助対象費用は補助対象事業を実施するために必要な費用であって、別表第1のとおりとする。

(補助対象外事業)

第6条 補助対象とならない事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 宗教活動、政治活動等の公益性のない事業

(2) 社会通念上適切でないと認める事業

(補助金の額)

第7条 町長は、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、別表第2に掲げる均等割金額と人口割金額の合計金額を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町集落地域活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、交付すべきと認めたときは、隠岐の島町集落地域活性化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は中止する場合には、隠岐の島町集落地域活性化事業変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(事業の変更又は中止の承認)

第11条 町長は、前条の規定により変更又は中止の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、隠岐の島町集落地域活性化事業補助金変更・中止承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内に、隠岐の島町集落地域活性化事業補助金実績報告書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町集落地域活性化事業補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が必要があると認めた場合には、補助金の交付決定の後に概算払いにより補助金を交付することができる。

2 概算払いを行う場合の補助金の額は、交付決定額の10分の8を上限とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助事業者は、第1項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町集落地域活性化事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し隠岐の島町集落地域活性化事業補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類等の保管)

第17条 補助事業者は、当該補助事業に係る書類等を事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(庶務)

第18条 この補助金に関する事務は、地域振興課政策企画係が行う。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の隠岐の島町集落地域活性化事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

補助対象費用

分館担当者活動費

謝金・交通費(講師や専門家に対する費用)

消耗品費・教材費・材料費・燃料費

維持管理費

傷害保険料

使用料及び借り上げ料

備品購入費

その他事業実施に必要と認められる費用

別表第2(第7条関係)

区分

補助金額

均等割

180,000円

人口割

自治会等の人口(※事業実施年の1月1日現在)に応じ各区分に定める額

区分

金額

125人以下

120,000円

126人から250人

240,000円

251人から375人

360,000円

376人から500人

480,000円

501人から625人

600,000円

626人以上

720,000円

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隠岐の島町集落地域活性化事業補助金交付要綱

令和4年3月9日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)