○隠岐の島町中出張所複合新庁舎等活用検討委員会設置要綱
令和4年2月18日
告示第15号
(設置)
第1条 隠岐の島町中出張所複合新庁舎の機能向上や現中出張所等の跡地利用に関して、必要な事項を検討し、施設の利活用を促進することを目的として、隠岐の島中出張所複合新庁舎等活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討、及び協議を行うものとする。
(1) 隠岐の島町中出張所複合新庁舎の機能向上に関すること。
(2) 中老人福祉センター、隠岐の島ものづくり学校、中村診療所、及び中村歯科診療所の跡地利用に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地域の区、自治会、町内会等の自治組織の長
(2) 地域の区、自治会、町内会等の自治組織の長が推薦する者
(3) 隠岐の島町職員
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員に欠員が生じたときは、速やかに委員を補充するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める事務が終了するまでとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下、「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議において議決すべき案件があるときは、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じ委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(報償費及び費用弁償)
第7条 委員会の委員に報償費を支給することができる。
2 報償費及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)に準じる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、中出張所において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。