○株式会社クリーン産業廃棄物処理施設整備事業補助金交付要綱
令和3年12月17日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この告示は、株式会社クリーンに対する産業廃棄物処理施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 株式会社クリーンへ補助金を交付することで、隠岐の島町で発生する産業廃棄物の域内適正処理及び処理体制の維持を目的とする。
(交付対象者)
第3条 補助金交付の対象者は、株式会社クリーンとする。
(対象事業及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象である事業の内容及びその補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 株式会社クリーンは、株式会社クリーン産業廃棄物処理施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 工事内訳書
(4) 設計図
(5) 町税の滞納がない旨の証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(決定内容の変更等)
第7条 株式会社クリーンは、補助事業を変更又は中止する場合には、株式会社クリーン産業廃棄物処理施設整備事業補助金事業計画変更申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助金の変更交付決定)
第8条 町長は、補助金の変更交付申請があった場合、適当であるか審査し、適当と認めた場合には、株式会社クリーン産業廃棄物処理施設整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)を株式会社クリーンに通知するものとする。
(実績報告)
第9条 株式会社クリーンは、事業が完了したときは、事業完了後速やかに株式会社クリーン産業廃棄物処理施設整備事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 検査要領書及び検査結果報告書
(2) 支出及び事業の完了を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助金は、株式会社クリーンが当該補助事業を完了した後において交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、株式会社クリーンが次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助事業者の責務)
第14条 株式会社クリーンは、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年12月20日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
既設焼却炉設備維持補修 | 左記事業に要する経費 | 事業に要する経費の1/2 |